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在留資格認定を申請したら不許可だった場合(配偶者編)
奥さまや旦那さまと日本で暮らす日を思い描きながら出した配偶者ビザの申請をしたにもかかわらず、不許可となった、つまり「在留資格認定証明書不交付通知書」が届いた場合の落胆は大きいかと思います。ご夫婦で一緒に暮らせる日を夢見て再度申請を出される方も多いのではないでしょうか。
けれども、同じ内容の申請を繰り返していてはいつまでたっても許可はもらえません。再申請をする際は、今回の申請で不許可となった理由を知り、問題点を解決することが不可欠です。
「在留資格認定証明書不交付通知書」には、例えば、「信憑性がみられない」というような漠然とした説明が書いてありますが、具体的に何が問題なのか、問題が1つなのか、複数あるのかというのはわかりません。
そこで、「在留資格認定証明書不交付通知書」が届いた場合、不交付の判断をした入管に不許可となった理由を聞きに行くことができます。聞きに行くことができるのは1回限りです。
東京入管に聞きに行く場合を例に説明します。
いつ?
在留資格認定証明書不交付通知の日付から10日営業日後から
どこで?
東京入管2階D5カウンター(永住審査部門)
持っていく物
・在留資格認定証明書不交付通知書
・理由を聞きに行く方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・申請書のコピー(お持ちの場合)
だれが?
・申請書を提出された(申請書に署名をされた)日本側の配偶者
東京入管2階のD5カウンターに着きましたら、受付の番号札をとります。
番号が呼ばれましたら、職員に不許可の理由を聞きにきたことを伝えます。
しばらく待った後、個室に案内され、そこで理由を聞くことができます。
ここで注意していただきたいのは、対応される職員は審査を担当する審査官ではないということです。この場でどんなに正当性を主張しても、いったん出た不許可という結果を覆すことはできません。再申請で許可をとるために、不許可理由をできるだけ具体的に教えてもらい、再申請において修正すべき点を確認することが目的です。
また、審査官には不許可理由を全て説明する義務がない点にも注意が必要です。不許可となった理由が複数あったとしても、一つ一つ丁寧に説明してくれることはありません。したがって、なんとなく聞きに行き、教えてもらった理由だけを解決したとしても、次の申請では別の理由でまた不許可となる可能性もあります。
たった1度しかない機会を最大限有効に使うには、不許可の理由を聞きに行く前に配偶者ビザの条件をもう一度確認し、聞くポイントを整理しておくとよいでしょう。
確認すべき点は大きく分けて2つあります。
配偶者ビザの条件を満たしていますか?
配偶者ビザの最低限の条件は、①夫婦両方の国で結婚が成立していること、②結婚が真実のものであること、③身元保証人である日本側の配偶者に十分な資力があることの3つです。
あなたの申請はそもそもこれらの条件を満たしていたのでしょうか?
条件を満たしていないと判断された点については、その点を解決した上で再申請することになります。
条件を満たしていることをきちんと立証できていますか?
配偶者ビザの条件を満たしていることを立証する責任は申請人側にあります。そのため、たとえ条件を満たす事実があったとしても、申請書類の中でそのことを立証できなければ条件を満たしているとは判断されません。
立証されていない、立証が十分でないと判断された場合は、次の申請でどのような書類を添付すればいいのかアドバイスをもらいましょう。
配偶者ビザの申請は難しい!再申請はさらに難しい!
配偶者ビザの申請は他の申請に比べ審査が厳しく、許可を取るのが簡単ではありません。その配偶者ビザの申請が不許可となった場合は、その理由を聞き、申請書類を作り直し再申請することになりますが、再申請で許可を取れるケースは多くはありません。
一度申請して不許可になったということは、あなたの申請が「条件を満たしていない」という情報が入管に記録として残っているということです。再申請はマイナスからのスタートになります。
さらに、2回目以降の申請では、条件を満たしているかどうかの審査だけではなく、過去の申請との整合性もチェックされます。たとえ再申請において条件を満たしていることを立証できたとしても、過去の申請内容と矛盾する点があれば、それについての説明が求められます。最悪の場合、申請そのものが信用できないと判断されてしまうこともあります。結果はもちろん不許可です。
まずはご自身で申請をしてみてそれでダメであれば専門家に相談しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、再申請には多くの労力や時間を要します。配偶者ビザの申請のように難しい申請で許可を取るためには、最初の申請から行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
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