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配偶者ビザに必要な書類
配偶者ビザの申請に必要な書類について
配偶者ビザの申請をする場合、申請書の他に配偶者ビザの条件を満たしていることを立証する書類を提出します。
入管のホームページには、日本人の配偶者のビザに必要な資料として次のようなものが挙げられています。
(一覧表)
日本人男性が外国籍の女性と結婚し、日本に呼び寄せる場合を例に説明します。
・奥さまの証明写真 1枚
申請人(奥さま)の縦4㎝×横3㎝の証明写真。無背景で正面から撮影されたもので、帽子やサングラスをかけていないものをご用意ください。裏面に申請人のフルネームを書いて、申請書の写真欄に貼ります。
・ご主人の戸籍謄本 1通
ご主人の本籍地の市区町村役場で取得します。発行日から3か月以内のものをご用意ください。
お二人が結婚されていることが確認できる戸籍謄本を提出します。婚姻届を提出されてすぐの場合は戸籍謄本に婚姻の事実がまだ記載されていない場合もございます。そのような場合は、婚姻届出受理証明書もあわせて提出します。
婚姻届出受理証明書は、婚姻届を提出された市区町村役場で取得可能です。
・奥さまの結婚証明書 1通
奥さまの国籍国の機関から発行される、お二人の婚姻の事実が確認できるもの。発行日から6か月以内のものをご用意ください。
日本語の翻訳も必要です。翻訳には、翻訳日と翻訳者名を明記します。
・ご主人の住民税の課税証明書 1通
ご主人の直近1年分の証明書が必要です。
非課税の場合は、非課税証明書になります。
・ご主人の住民税の納税証明書 1通
ご主人の直近1年分の証明書が必要です。
非課税の場合は、納税証明書が発行されませんので提出不要です。
納期が過ぎた未納がある場合は、審査のマイナス要因となる可能性があります。未納額を納付した後に納税証明書を取得してください。
課税証明書と納税証明書の「直近1年分」とは、たとえば、令和4年5月頃までに申請される場合は「令和3年度」、令和4年6月以降に申請される場合は「令和4年度」の納税証明書になります。
課税証明書も納税証明書も、令和4年1月1日にご主人の住民登録があったご市区町村役場で取得することができます。いずれも発行日から3か月以内のものをご用意ください。
・ご主人の身元保証書 1通
身元保証書の様式は入管のホームページからダウンロードできます。入管の窓口でも入手可能です。
ご主人が身元保証人として名前を自署してください。
・ご主人の住民票の写し 1通
ご主人の住民登録がある市区町村役場で取得します。発行日から3か月以内のものをご用意ください。
住民票は「世帯全員」についてマイナンバーを除くすべての情報が記載されているものが必要です。
・質問書 1通
質問書の様式は入管のホームページからダウンロードできます。入管の窓口でも入手可能です。
質問書は、配偶者ビザの審査における重要な資料の1つです。パスポートやスマホなどの記録をひとつひとつ確認し、正確な情報を記入してください。特に、結婚に至った経緯については、第三者が読んでもお二人の結婚がホンモノの結婚だと納得いくような詳細な説明が求められます。
・ご夫婦のスナップ写真 少なくとも5枚
お二人が交際を始めた頃から現在までの様子がわかるものを提出します。
サングラスや帽子をかぶっていないもの、アプリ加工していないもので、お二人の顔がはっきりとわかるものを選んでください。
デートの時に撮ったもの、お互いの家族や親戚と一緒に撮ったもの、結婚式の写真など、お二人の結婚に至るまでのストーリーが伝わるような写真をご用意ください。
写真はA4サイズの紙に貼り、いつ、どこで撮ったものか、誰が写っているのか説明を書いておくと入管の審査官にもわかりやすいかと思います。
・返信用封筒 1通
審査の結果を受け取るための封筒です。長型3号サイズの封筒の表にご主人のご自宅の住所と氏名を記載し、404円分の切手を貼ります。
・ご主人の身分を証明するもの
入管の窓口で申請書類を提出される際の本人確認のために必要です。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどです。
・奥さまのパスポートの写し 1通
写真や個人情報が載っているページの写しです。
パスポートをまだ取得していない場合は提出不要です。
以上が、入管のホームページに記載されている資料ですが、これらの資料を提出すれば許可がもらえるというわけではありません。
申請人が配偶者ビザの条件を満たしていると立証するのは申請人側の責任です。提出した書類だけで立証できていない又は立証が十分でないと判断されれば不許可となります。入管には、追加の資料を提出するよう求める義務はありません。
そのため、申請時に、配偶者ビザの条件を満たしていることをしっかりと立証できる書類をそろえて提出することが重要です。
審査が厳しく、提出する書類も多く、立証の難しい配偶者ビザを申請される場合は、経験豊富な行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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