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認知された子の日本国籍取得手続きについて

認知による国籍取得とは、日本人の父親にこの子供は私の子供だよ、と認知された子供が 18歳未満の間に国籍取得の届出を申請することで国籍が取得できる手続きです。

 

認識された子供の国籍取得で必要条件

 

 

 

 

 

申請する場所

子供がフィリピンに住んでいる場合は、在フィリピン日本大使館で申請が可能です。

 

子供が日本に住んでいる場合(日本人の子の在留資格を持って日本に住んでいる場合、または定住者の資格を持って日本に住んでいる場合など)は、住んでいる住所にある法務局国籍課へ申請します。

 

神奈川県の場合、横浜市にある本局、湘南支局、川崎支局、横須賀支局、二宮支局、厚木支局、相模原支局となります。

 

申請できる人

子供が15歳未満の場合は、法定代理人が申請します。

 

子供が15歳以上の場合、子供自身が申請人となります。

 

ここで注意したいのは、認知した父親と母親がその後結婚した場合、法定代理人は両親となりますので、両親がそろって申請することになります。

 

申請に必要な書類

1. 認知した父、又は母の出生時からの戸籍、及び除かれた戸籍の謄本、又は全部事項証明書

日本人のお父さんの出生から現在に至るまでの戸籍謄本が必要です。

 

2. 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

フィリピン人のお子さんの出生証明書が必要となります。フィリピンで生まれた場合は PSAから発行された出生証明書、日本で生まれた場合は出生届記載事項証明書が該当します。外国語で記載がある場合は翻訳を添付します。

 

3. 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

この申請の中で一番重要であるお父さん側とお母さん側がそれぞれ認知に至った経緯に関する申述書を作成します。どのように知り合ってどのように交際し、妊娠した経緯、出産の様子、現在までの子どもの養育状況、その後結婚した場合は結婚した経緯などをそれぞれ時系列にまとめます。

 

4. 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

お父さんとお母さんがどこで知り合ったのか、日本で知り合ったのか、フィリピンで知り合ったのか、その時期、本当にフィリピンに居たのか日本に居たのかどうかを確認する資料となります。原則としてパスポートの出入国のスタンプで確認しますが、古いパスポートがもうない場合、法務省へ個人情報開示を請求し、出入国履歴を取得します。また、母親が偽装パスポートで日本に入国している場合、出入国の履歴確認が取れませんので、パスポート以外の方法で2人が出会ったことを立証します。

 

5.その他親子関係を認めるに足りる資料

法務省ホームページに記載はありませんが、母親のPSA出生証明書、母親のPSA無婚姻証明(婚姻歴がある場合は婚姻履歴証明書)が必要となります。お父さん、お母さん、お子さんのスナップ写真を数枚求められます。

 

法務局で事前に書類の確認をして頂き申請となります。申請の際、お父さん側、お母さん側は、それぞれ約1時間30分程度の個別インタビューがあります。申請の際は約3時間から4時間かかります。東京での申請は、申請と確認が別々の日に行われることもあります。

 

ファミリア行政書士事務所では、フィリピン国籍の方からこの手続について数多くの相談を頂いており、過去に複数件の申請を行いました。

 

当事務所にご依頼いただくメリット

 

 

 

 

報酬

 

無料相談の範囲はお子さんの国籍の取得の可否について、当事務所にご依頼いただく場合の報酬の見積もり、ご依頼いただく際の手続きの流れについての説明のみとなります。

 

認知による国籍についての相談は、1回あたり5,500円(必要書類のご案内)

 

認知による国籍取得の書類作成は、着手金88,000円、法務局または在フィリピン日本大使館への申請時88,000円、合計176,000円からとなります。

 

※ 日本国内の法務局国籍課で申請の場合、申請に同行致します。在フィリピン日本大使館で申請の場合、全ての書類をフィリピンへ郵送いたします。その後お客様ご自身で大使館で申請をしていただきます。

 

※ 神奈川県・東京都の法務局の場合、追加の交通費はかかりません。その他の地域は別途交通費がかかります。

 

※ 偽名パスポートで入国など出入国の確認が出来ない場合、DNA鑑定の費用が別途かかります。

 

※ その他複雑なケースの場合、別途費用がかかる場合があります。

 

※ 成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が可決・成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されます。これにより令和4年(2022年)4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられ、この手続きの年齢制限も20歳から18歳となります 。

 

※ 嘘の認知届、嘘の国籍取得届は犯罪です。自分の子ではない子を認知することは出来ません。

 

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