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フィリピンがらみ【コロナ関連】情報
コロナウイルスが続く中、フィリピンの方より沢山のお問い合わせをいただいていますので、情報をまとめてみました。
入国管理局(ビザ)
ビザの更新・変更
3月,4月,5月又は6月中にビザの期限を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
つまり、短期査証(観光ビザ)で入国し、ビザの期限が過ぎる方も、今入国管理局へ行かなくても、期限が過ぎた後3か月以内に出国する前に更新の申請を入国管理局で手続きをすれば問題なく出国できるということだと私は理解しました(自動的に更新されるという意味ではないと思います)。
状況は日々変わりますので、必ず確認をしてくださいね。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
空港関連
出国
短期滞在の方や、日本に戻る予定のない方(就労ビザの契約が終わった方や技能実習が終わった方など)については、出国はできます。
フィリピン国内の移動に問題があり、在留資格を更新されたい方については、今入国管理局へ行かなくても、期限が過ぎた後3か月以内に出国する前に更新の申請を入国管理局で手続きをすれば問題なく出国できます。
在留カードを持っている方が、これから出国する場合、日本に再入国する時に上陸を拒否されますので、なるべく日本にいてください。
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
日本再入国
4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとして日本へ再入国できます。
4月3日以降日本から出国した方については、日本に再入国する際上陸を拒否されますので、なるべく日本にいてください。
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
在フィリピン日本大使館
日本への観光ビザ 申請できません(緊急・人道案件のもののみ受け付けます)
日本への在留資格認定証を使ったビザ 申請できません
領事サービス(フィリピンに住んでいる日本人向け)
(1)邦人援護:従来のとおり行います。
(2)パスポート:来館予約制とします。
(3)戸籍・国籍,証明(婚姻具備証明書、出生届など):来館予約制。届出期限が迫っている緊急案件のみ受付します。
(4)在外選挙名簿人登録申請:来館予約制とします。
(5)ビザ:外交,公用,緊急・人道案件のみ受付します。
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00046.html
航空会社
日本航空
成田-マニラ JL741/JL742
2020年3月29日~4月14日の間は 火・金・日に運航します(週7から週3に減便していますが運航しています)
※4月5日は運休です。
2020年4月15日〜4月30日の間は 火・土運航(4月15日は運航します)
それ以外は運休です。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/
全日空
羽田-マニラ NH869/NH870 3月29日~4月24日
月・水・金に運航します(週7から週3に減便していますが運航しています)。
4月3日はNH869(羽田からマニラのみ運航します)
成田―マニラは運休です。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#1
フィリピン航空、セブパシフィック航空、ジェットスター航空については現在運休されています。
正確な情報が分かりましたらアップデートします。
フィリピン大使館
東京・大阪ともに閉鎖されています。
(領事サービス:婚姻具備証明書、出生届や婚姻の報告などの民事登録、パスポートの登録)
(フィリピン海外労働局:技能実習生の関連や就労ビザの関連)
結婚ビザ
結婚ビザ
離婚後のビザ
離婚後のビザ
子どものビザ
子どものビザ
認知された子の日本国籍
認知された子の日本国籍
在留特別許可
在留特別許可
就労ビザ
戸籍郵送取り寄せサービス