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配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続き(離婚)

 

日本人の配偶者を持つ方が離婚した場合の手続きについて説明します。もしも旦那さんがお亡くなりになった場合(死別)、「死別」を「離婚」に置き換えてください。

夫と離婚(死別)した後の入国管理局への手続き

1.離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する

 

2.離婚後6カ月以内に「在留資格変更」を申請する。または離婚後別の日本人と再婚し、その後「在留資格の更新」を申請する

 

以上が一般的な流れとなります。

 

まずは、離婚した時の状態を確認します。

 

 ①結婚の長さ
   ここで言う結婚の長さとは、「日本人の配偶者で上陸許可を受けた日」または「日本人の配偶者への在留資格変更を許可された日」から「離婚した日」となります。3年以上が許可の目安となります。

 

 ②子供がいるかどうか
   子供がいた場合、離婚後の親権はどちらが持つのか

 

 ③収入があるかどうか

 

 ④その他の事情
   日本の法律は守っているか?税金は払っているか?日本を長く離れていないか?
   オーバーステイ歴があるかどうか など

 

以上を確認してください。

 

 当事務所のお客様のケースで一番多いパターンは、「フィリピン人女性・結婚の長さは3~5年・子供はいない・仕事はある」という方々です。この場合、早めに「配偶者の届出」を出して「在留資格変更」を検討してください。

 

配偶者の届出に関しては、遅くに提出するまたは提出を忘れた場合、「あなたは日本の法律を守ってないですね!」という扱いを受ける事になります。

 

 たとえ現在持っているビザの長さが6カ月以上ある場合でも、早めに在留資格変更の手続きをする事を強くおすすめします。6ヶ月経過後は「在留資格の取消」の対象となるためです。 

 

 在留資格変更後、もらえる在留資格は「定住者」となります。定住者は、日本人の配偶者と同じように「就労制限がない」「更新が可能」な便利な在留資格です。

 

 離婚後も日本に引き続き住みたいという場合、ぜひ当事務所へご依頼いただけたらと思います。当事務所が一番得意とする手続きのうちの一つです。

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