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フィリピン人の彼女が妊娠、さてどうする?

 

当事務所の相談の中に

 

「フィリピン人の彼女が妊娠してしまった!どうしよう」

 

という切実な相談があります。現在、赤ちゃんに関するご相談は無料・有料を問わず受付しておりませんが、とても多い相談事例なので情報としてご活用くださいませ。

 

彼女の現状を正確に把握する

 

まずは妊娠した彼女の置かれている立場を正確に把握します。

 

この時は彼女の言っている事を鵜呑みにせず、書類にて確認します。

 

1.どういう在留資格(ビザ)を持っているのか

 

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者、特定活動、就労ビザなど。

 

永住者の場合、在留資格については特段問題ありませんが、それ以外の在留資格の場合、今回の妊娠・出産によって在留資格に影響する場合があります。

 

彼女の在留カードを見て確認をしてください。

 

 

2.婚姻関係

 

→ 結婚はしているのか? 旦那は日本人か、フィリピン人か、他の外国人か?

 

離婚はしているのか? 離婚したのなら、いつ離婚したのか?

 

出来るだけ夫の戸籍謄本で確認してください。

 

 

3.今後の二人の将来について

 

→ 私達は結婚するのか?

 

結婚しないのなら、子供を認知するのか、しないのか。よく話し合ってください。

 

 

4.子供を産むのか、産まないのか

 

フィリピン国籍の方は殆どがクリスチャンです。

 

堕胎をするという選択肢は彼女にはないと思うのですが、産まないという選択をしたなら早めの行動が必要となります。

 

どうしようと悩んでいるうちに処置できる期日が過ぎるケースもあります。

 

 

5.どこで産むのか

 

→ 日本で産むか? フィリピンで産むのか?

 

離婚後300日問題

 

“母が,元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には,その子は民法上元夫の子と推定されるため,子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても,原則として,元夫を父とする出生の届出しか受理されず,戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題”です。

 

要は妊娠の事実が分かった瞬間に結婚していたらアウトということです。

 

母親が外国籍(フィリピン国籍)なので、国籍の関係、また在留資格の関係が複雑に絡み合います。

 

それでは、簡単に今後の扱いを説明します。

 

日本で産む場合 フィリピン人女性の婚姻状況

婚姻中、または

 

離婚後300日以内に子が生まれる

独身、または

 

離婚後300日経過

認知する

子は最初フィリピン国籍を取得。

 

子は裁判の後、認知による国籍取得を20歳までに行えば日本国籍を取得。

出産前胎児認知の場合、子は出産後自動的に日本国籍を取得。

 

出産後認知の場合、基本的に子はフィリピン国籍を取得。

 

認知による国籍取得を20歳までに行えば日本国籍を取得。

認知しない

子はフィリピン国籍を取得。

 

裁判の後、在留特別許可をもらう。

 

在留特別許可がもらえない場合は子供はフィリピンへ帰国。

子はフィリピン国籍を取得。

 

出生後30日以内に入国管理局にて在留資格取得申請を行う。

 

 

在留資格は母のものを引き継ぐ。

 

フィリピンで産む場合

フィリピン人女性の婚姻状況

婚姻中、または

 

離婚後300日以内に子が生まれる

独身、または

 

離婚後300日経過

認知する

子はフィリピン国籍を取得。

 

日本で裁判の後、認知による国籍取得を20歳までに行えば日本国籍を取得。

出産前胎児認知の場合、子は出産後90日以内に在フィリピン日本大使館へ出生届を出せば自動的に日本国籍を取得。

 

90日を過ぎるとフィリピン国籍のみとなる。 出産後認知の場合、基本的に子はフィリピン国籍を取得。

 

認知による国籍取得を20歳までに行えば日本国籍を取得。

認知しない

子はフィリピン国籍を取得。

 

出生後入国管理局にて在留資格認定証請求を行えば、日本での在留資格が取れる場合がある(連れ子)。

 

在留資格は母のものを引き継ぐ。

子はフィリピン国籍を取得。

 

出生後入国管理局にて在留資格認定証請求を行えば、日本での在留資格が取れる場合がある(連れ子)。

 

在留資格は母のものを引き継ぐ。

 

 

 

この中で特に注意するのは

 

「結婚している、または離婚後300日以内に子が生まれる」ケースです。

 

どのような手続きになるか、具体的に説明します。

 

日本で産む場合

 

日本の病院で出産後、市役所へ出生届を提出すると、自動的に(前)夫の戸籍謄本に入ってしまいます。

 

ですから出生届を提出できません。

 

この場合、家庭裁判所にて手続きをすることにより、その後の手続きを行います。

 

パターン1:父親が外国人、または父親が日本人だが事情があり認知できないケース

 

親子関係不存在の手続 → 父親が夫ではない事が確定 → 子は母の国籍のみを持つ → 在東京フィリピン大使館へ出生届を出す → 子は出生時にさかのぼって超過滞在(オーバーステイ)となる → 入国管理局へ母の在留資格の状況にあった在留資格をもらいに行く(この手続きを在留特別許可といいます)

 

外国人として日本で生活する

 

パターン2:父親が夫とは違う別の日本人で認知が出来るケース

 

A: 親子関係不存在の手続

 

父親が夫ではない事が確定 → 市町村役場にて生物学上の父から認知届を受ける→ 子は出生時にさかのぼって超過滞在(オーバーステイ)となる → 法務局の国籍課にて「認知による国籍取得」の手続きをする(注意:手続きは大変です) → 子は日本国籍者となる

 

日本人として日本で生活する

 

 

B: 強制認知の手続 

 

父親が生物学上の父であると裁判で確定 → 子は出生時にさかのぼって超過滞在(オーバーステイ)となる → 法務局の国籍課にて「認知による国籍取得」の手続きをする(注意:裁判で認知が確定しているので、手続き自体はそれ程難しくありません) → 子は日本国籍者となる

 

日本人として日本で生活する

 

 

注意:市役所へ事前に確認をして、赤ちゃんの保険証が使えなくなることを避けてください。

 

赤ちゃんはすぐに病気をします。事前確認・お願いにより保険証が使えるケースがあります。

 

フィリピンで産む場合

 

フィリピンの病院で出産後、子のBirth Certificate(出生証明書)を作る → 母のみ日本に帰国し、入国管理局へ「在留資格認定証」を提出する → 子は「定住者(シングルマザーの子を日本で養育)」(日本人の配偶者及び子ではないことに注意)で来日

 

外国人として日本で暮らす

 

 

出産後、親子関係不存在の手続か強制認知をすることにより、生物学上の父から認知を受け、その後法務局の国籍課にて「認知による国籍取得」ができます。

 

認知による国籍取得は20歳までです(諸条件がありますので、必ず事前に確認が必要です)

 

根拠法令

 

民法 Japanese Civil Code

第四編 親族  第三章 親子  第一節 実子

Part IV Relatives  Chapter III Parent and Child  Section 1 Natural Children

(嫡出の推定) 第七百七十二条

1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(Presumption of Child in Wedlock) Article 772

(1) A child conceived by a wife during marriage shall be presumed to be a child of her husband.

(2) A child born after 200 days from the formation of marriage or within 300 days of the day of the dissolution or rescission of marriage shall be presumed to have been conceived during marriage.

 

法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html

Q2-1 「無戸籍児問題」「離婚後300日問題」とはなんですか。

A2-1 子が出生した場合には,出生の届出をすることによって,その子が戸籍に記載されます。「無戸籍児問題」とは,子の出生の届出をしなければならない方(注)が,何らかの理由によって出生の届出をしないために,戸籍に記載されない子が存在するという問題です。

戸籍は,法律上の親子関係を公証するものですから,出生届書には,法律上の親子関係のある父母を記載する必要があります。子の父母が婚姻している場合には,夫を父,妻を母とする出生届書を提出すれば,出生の届出が受理され,子が戸籍に記載されます。ここで,子の血縁上の父が夫とは別の男性である場合には,法律上の父と血縁上の父とが異なることになりますが,市区町村の戸籍窓口においては,出生した子の法律上の父が血縁上の父と同一か否かという実質的な審理はできませんから,血縁上の父を父とする出生届書を提出しても,出生の届出は受理されません。

「離婚後300日問題」といわれるものは,母が,元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には,その子は民法上元夫の子と推定されるため,子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても,原則として,元夫を父とする出生の届出しか受理されず,戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題,あるいは,このような戸籍上の扱いを避けるために,母が子の出生の届出をしないことによって,子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題のことです。 (注) 嫡出子の場合には父又は母が(ただし,子の出生前に父母が離婚した場合には母が),嫡出でない子の場合には母が,それぞれ出生の届出をしなければなりません(戸籍法49条1項,52条)。

Q2-2 なぜ,血縁上(元)夫の子でないにもかかわらず,法律上は(元)夫の子として扱われるのですか。

A2-2 その背景にあるのは,嫡出推定制度です。嫡出推定制度とは,法律上の父子関係を早期に安定させるための民法上の制度で,次のようなものです。

(1) 血縁上の母子関係は,通常は分娩の事実から明らかであるのに対し,血縁上の父子関係は,必ずしも明らかではありません。しかし,夫婦の間に生まれた子は,血縁上も夫の子であることが通常であるという経験則を背景として,民法は,まず,(1)妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し,次に,(2)婚姻成立の日から200日を経過した後又は離婚後300日以内に出生した子については,婚姻中に懐胎したものと推定すると定めました(民法772条)。なお,この期間は,標準的な懐胎期間等を考慮したものです。

(2) そして,嫡出推定制度においては,このような推定が及んでいる子は,実際の血縁関係の有無に関わらず,法律上も母の夫(夫婦が離婚した場合には,元夫。)の子として扱い,(元)夫の子であることを否定するためには,裁判手続によらなければならないとされています。この裁判手続は,嫡出否認の訴えと呼ばれており,申立てをすることができるのは,(元)夫のみで,申立てをすることができる期間は,(元)夫が子の出生を知ってから1年以内に限定されています(なお,後記のとおり,訴えを提起する前に,まずは調停を申し立てることになります。詳しくは→Q4-1参照)。

Q3(元)夫を父としない戸籍の記載を求める方法

Q3-1 婚姻中に懐胎した子又は婚姻成立後200日経過後若しくは離婚後300日以内に生まれた子は,(元)夫から嫡出否認の手続をとってもらわない限り,戸籍上(元)夫の子とされるのですか。

A3-1 嫡出推定が及ぶ場合には,(元)夫からの嫡出否認の手続によらなければ,父子関係を争えないのが原則です(→Q4-1参照)。

もっとも,戸籍事務の担当者に,嫡出推定が及ばないということがはっきり分かれば,嫡出否認の手続によることなく,戸籍上(元)夫の子とはしないという取扱いが可能です。そのような例としては,まず,離婚後300日以内に出生した子であっても,医師の作成した証明書により,婚姻中に懐胎した子ではないこと(=離婚後に懐胎したこと)を直接証明することができる場合があります(→Q3-2参照)。

このほかにも,裁判手続において嫡出推定が及ばない事情が証明されれば,嫡出否認の手続によることなく(元)夫との父子関係を争うことが可能とされており,その結果,(元)夫との間に父子関係がないことが明らかになれば,戸籍上も(元)夫の子として取り扱わないことが可能です。どのような場合に嫡出推定が及ばない事情があるといえるかについて,最高裁判所は,「妻が子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」と判示しており,一般的には,母の懐胎時に外観上婚姻の実態がない場合をいうと解されています。裁判手続によらなければならないのは,このような事情があるか否かについて,市区町村の戸籍窓口で調査し認定することは困難なためです。

裁判手続の具体的な方法としては,(1)(元)夫を相手として,父子関係がないことの確認を求める親子関係不存在確認の手続,(2)血縁上の父を相手として,子であると認めることを求める強制認知の手続があります。これらの方法であれば,(元)夫からしかできない嫡出否認の手続と異なり,子又は母が自ら行うことができます。(→Q4-2参照)。

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