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「日本人の子」としてビザをとるためには

 

 

日本人の子だから日本に住みたい・住ませたい、という質問を多数いただいています。ここでは具体的な例を挙げてお答えしていこうと思います。

日本人の子という在留資格

日本人の子、というのは在留資格の中の「日本人の配偶者等」の「等」に含まれます(日本人の配偶者及び子)。また、入管法上、「子」という区分にも2つあります。

 

1.日本人の子として出生した者: 日本人の実子をいい、嫡出子(両親が結婚した後産まれた子)認知された嫡出でない子が含まれるが、養子は含まれない。

 

2.特別養子: 養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度で、子が6歳未満である事が必要。

 

特別養子となるためには、一般的にはフィリピン国内にて養子縁組を行う必要があります。

 

また、奥さんの連れ子さん(未成年で未婚の実子)の場合、養子縁組をしなくても「定住者(連れ子)」を取得できる可能性が高いです。

 

それでは質問として多いものを挙げていきます。

質問①

私はフィリピン国籍です。私の父は日本国籍で、私の母が日本にタレントで来日した際、父と恋愛関係となり妊娠しました。

 

父は私が産まれた時、フィリピンまで来てくれ私の出生証明書の父親欄に署名をしてくれましたが、父の戸籍謄本には私の名前の記載はありません。

 

その後、父とは連絡が取れません。私の出生証明書に父親の認知があることにより、私は日本人の子の在留資格を取得できますか?

 

回答①

日本人の子の在留資格を取得するためには、父親の戸籍に認知された事実の記載が必要となります。

 

現状だと取得の要件を満たしていないので取得できません。

 

質問②

私はフィリピン国籍の女性で、現在日本人の配偶者として日本に住んでいます。

 

私にはフィリピンに子供がおり、現在24歳(成人)です。先日、日本人の夫と養子縁組をしました。

 

私の子は日本人の子として在留資格が取得できますか?

 

回答②

お子さんは養子縁組をされましたが、養子縁組をされても年齢要件を満たしていないので在留資格を取得することはできません。

 

質問③

私はフィリピン国籍の女性で、現在日本人の配偶者として日本に住んでいます。

 

私のフィリピンに住む親戚の子(フィリピン国籍で1歳)を私達夫婦の子供にしたいと考えています。この子を認知して在留資格を取得することはできますか?

 

回答③

1歳の子がフィリピン国法上養子縁組された場合、在留資格取得は可能です。

 

ただし、フィリピン国法上養子縁組が成立する条件はとても厳しいので、実際の手続きは難しいものと思われます。

 

質問④

フィリピン人の子を養子縁組する場合の条件を教えてください。

 

回答④

外国人(日本人)がフィリピン人の子の養親となる場合、外国人はフィリピン在住であることが条件となります。

 

他にも年齢条件や収入などの条件がありますが、日本に住んでいる日本国籍者とフィリピン国籍者がフィリピン国法上正式に養子縁組をする事は現実的に困難です。

根拠法令

 

入管法 別表第二

日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

http://www.moj.go.jp/content/000007209.pdf

 

民法872条の2

第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

 

DSWD(フィリピン社会福祉開発局)ホームページ Adoption

A Filipino citizen or alien residing in the Philippines who has the qualification and none of the disqualifications under the Act may be eligible to adopt if he/she:

フィリピン国籍者又はフィリピン在住の外国人で下記の条件を満たしているものが養親になることができる:

 

https://www.dswd.gov.ph/frequently-ask-questions-faqs/

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