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家族滞在について

家族滞在のビザは、「就労ビザ」を有している外国人の家族が、日本に滞在するためのビザ(在留資格)となります。

 

今後の日本は、多くの外国人就労者を受け入れるため、同時に家族滞在ビザを取得される方も増加することが予想されます。

 

こちらの記事では、家族滞在のビザについて説明いたします。

 

家族滞在のビザにおいての家族の定義

家族滞在のビザにおいての家族の定義は、

 

配偶者と子(配偶者とは、法的に婚姻手続きをしている者に限られており、内縁の配偶者や同性婚は含まれません。子とは、嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれています)」

 

を示します。

 

つまり、兄弟や親は、家族滞在ビザ取得の対象ではありません。

 

そのため、配偶者とお子様以外の家族の方が、日本を訪れる際には短期滞在ビザ等を取得する必要があります。(ただし、短期滞在ビザは、原則的に90日以内の滞在となります)

 

しかし、例外として親が高齢で母国での身寄りがない状況等の場合には特定活動ビザ(告示外)で認められる可能性があります。

 

しかし、原則的には前述の通り、家族滞在のビザを取得できるのは「配偶者とお子様」のみとなります。

 

家族の範囲早見表

  就労ビザ

家族系ビザ(日本人の配偶者、永住者の配偶者など)

配偶者
実子
養子 ×
×(例外として老親の可能性あり)   ×(例外として老親の可能性あり)

 

家族滞在のビザについて

家族滞在のビザを取得する目的は、あくまで日本で就労している配偶者に扶養されながら

日本に滞在するためのものとなります。

 

そのため、原則的に家族滞在ビザを取得している方は、日本での就労ができません。

 

ご夫婦ともに日本で就労したい場合には、双方ともに就労ビザを取得する必要があります。

 

双方ともに就労ビザを取得した場合には、一方が扶養する必要はありませんので日本での生活が経済的にもビザとしても安定させることができます。

 

週28時間のアルバイトは可能

 

家族滞在のビザを有している方は、原則的に就労することはできませんが、資格外活動許可を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能となります。

 

週28時間を超過して就労してしまうと、次の在留資格更新が不許可となる可能性があるなど、日本での生活が脅かされる可能性があります。

 

なので、就労する上で各種法令を厳守する必要があります。

 

なお、資格外活動許可は、申請を行ってから許可されるまで2週間~2カ月程度の時間を要します。

 

そのため、アルバイトを希望される場合には早めの申請が必要です。

 

留学生が家族を呼び寄せる場合

留学ビザを有している方も、配偶者や子に家族滞在ビザを取得させ、日本に滞在させることができます。

 

ご結婚後、日本の大学院等に留学している方が当てはまりますが、現実問題として収入のない留学生(資格外活動許可を受けることで、週28時間までのアルバイトはできます)の方がご家族を養えるのかという問題が発生します。

 

この点、入管は留学生の資力を証明する書類の提出を求めています。

 

つまり、残高証明書等を提出し、日本での生活において十分な資力を証明する書面の準備が必要となります。

 

子が成人した場合

家族滞在ビザで日本に滞在している子が成人した場合であっても家族滞在ビザが取り消されるということではありません。

 

成人でも、大学や大学院、専門学校進学により親からの扶養が必要になる方も多いためです。

 

しかし、進学もせず、ただ親(就労ビザを有している)に養ってもらっている状況の場合は家族滞在ビザの更新が認められない可能性があります。

 

許可または不許可の最終的な判断は、法務大臣となりますが特に目的なく日本に滞在している方の更新は難しくなることが予想されます。

 

そのため、大学または大学院、専門学校に進学することはもちろん、その後子が就労ビザを取得できるような経歴を作ることが大切です。

 

就労ビザを取得するためには、高卒では難しく、専門学校卒以上が求められているためです。

 

離婚した場合

 

日本滞在中に離婚した場合には、状況によりビザについて検討する必要があります。

 

就労ビザを有している側は、離婚したとしても特に問題なく、日本に滞在することができます。

 

就労ビザと離婚自体は直接関係ないためです。

 

一方、家族滞在ビザを有している側は、離婚してしまうと家族滞在ビザで日本に滞在することができなくなります。

 

そのため、原則的には日本を出国しなくてはなりません。

 

しかし、家族滞在ビザを有していた方が、専門学校卒以上の学歴を有しており、就職先を見つけることができた場合には、就労ビザに切り替えられる可能性もあります。

 

また、離婚後に日本人や永住者と再婚することにより、配偶者ビザでの日本滞在も考えられます。

 

しかし、離婚後すぐに結婚することは現実的には難しいと思われますので就労ビザへの切り替えを検討されることが一般的です。

 

まとめ

家族滞在ビザは、就労ビザを有している方から養ってもらいながら、日本で生活できるビザとなります。

 

しかし、家族の範囲が配偶者と子に原則的には限定されていることや離婚でのリスクを有していることも確かです。

 

また、お子様にとっても、ご自身がしっかりと学歴等を積み重ねていかなければ成人してから家族滞在ビザを取得できない可能性もあります。

 

家族滞在ビザの取得に関しては、個々の状況により十分に検討する必要があります。

 

そのため、必要に応じて行政書士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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