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入国できないペナルティー期間(上陸拒否期間)

「過去に問題のある入国歴のあるケースの場合、日本に入国は可能ですか?」というお問い合わせを多数いただいています。ここでは入管法に基づいたポイントを説明していきます。

 

上陸拒否期間とは?

外国人の方が飛行機で(船でもいいのですが割愛します)羽田空港や成田空港に到着します。その後入国管理局にて上陸審査を行います。

 

その際、入国管理局では上陸の基準があり、その中に期間が決められている条項があり、大きく分けると以下のようになります。

 

① 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること。

 

② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと。

③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること。

 

④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること。

 

⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと。

 

入管法第5条とは?

日本に上陸する事が好ましくない外国人の類型が法により定まっています。その中でも特に上陸拒否期間にあたる部分について説明します

 

上陸拒否期間 事由 内容
1年 出国命令により出国した者   過去にオーバースティをしたが、自主的に入国管理局へ出頭し、オーバースティ以外の犯罪はないため、指示に従い帰国した過去がある。
5年 退去強制された者 過去にオーバースティや入管法違反で逮捕されて退去強制になった過去がある。
10年  退去強制をくりかえした者 (いわゆるリピーター)  過去にオーバースティになり退去強制を受けたが、その後また日本に入国し、入管に逮捕された過去がある。
永久

 1年以上の懲役刑(執行猶予がついてもだめ)

大麻・麻薬関係で刑に処せられた者

 その1 過去にオーバースティをしていたが、警察に逮捕されそのまま起訴、裁判が行われ「懲役●年 執行猶予▲年」の判決を受けた。その後刑務所に入ることなく入管に引き渡され退去強制を受けた過去がある。
  その2 日本で正規の外国人として生活していが、罪を犯し「懲役●年」となった。日本の刑務所で服役している間に在留資格がなくなった、又は在留資格や永住許可が取り消されてしまった。そして刑務所で刑期を受けた後、入国管理局へ送られ退去強制を受けた過去がある。

ペナルティー期間は、帰国後1年・5年・10年それぞれの期間を過ぎれば入国管理局は過去の履歴を理由に入国を拒否することはありません。

 

また、上陸拒否期間が過ぎていないのだけれど「日本に夫がいる」など特別な事情がある場合、上陸特別許可(本当は上陸してはいけないのだけれど、あなただけ特別に上陸を許可します)という取り扱いもあります(これがないと永久の方は本当に永久に日本に入国できないからです)

 

 

根拠法令

 

入管法

 

上陸の拒否

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者

五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年 

 

上陸の拒否の特例

第5条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

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