永住になるメリットと帰化のメリット
永住許可とは、日本に半永久的に滞在することができる在留資格を示します。
一方、帰化とは、日本国籍を取得すること、つまり日本人になることを示します。
双方ともに、日本に長期的に滞在できるということに相違はありませんが、それぞれの細かな要件は異なります。
こちらの記事では、永住許可と帰化のメリットをご紹介します。
まめ知識
永住許可の事を「永住権」と勘違いしている方がいます。
永住はあくまで「許可」であり、「権利」ではありません。
永住者の方でも一定以上の罪を犯した方については永住許可が取消となり退去強制令書が発布され、強制送還になるケースもあります。
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永住許可と帰化のメリット① 在留期限がない
一般的な在留資格は、在留期限が決められています。
つまり、一定期間の滞在しか認められていません。
就学や就労、結婚により継続的に日本での滞在を希望する場合には一定期間毎に在留資格の更新手続きを行わなくてはなりません。
しかも、更新手続きを行っても100%許可が下りるというものではありません。
つまり、他の在留資格では、日本での滞在を希望していても、在留資格が更新できないというリスクが常に伴う事になります(更新不許可の場合は、日本を出国しなくてはなりません)。
しかし、永住許可を取得することができれば、在留資格を更新する必要がないため安定した日本での生活基盤を作ることができます。
また、帰化をすると外国人から日本人となるため、在留期限は当然ありません。
永住許可と帰化のメリット② 日本での地位が安定する
例えば、就労ビザであれば、日本で仕事をすることが求められます。
そのため、仕事を辞めて無職になってしまうと、就労ビザを保有することができなくなります。
また、日本人とご結婚されている外国人の方が離婚されると日本人の配偶者としての在留資格を失うことになります。
つまり、他の在留資格の場合、状況によっては日本を出国しなくてはならなくなり非常に不安定な立場に置かれているとも考えられます。
この点、永住許可を取得または帰化をしていれば、無職となっても、離婚されても日本での立場は安定しています。
永住許可または帰化をしていれば、日本での活動に制限がないため日本での活動によって日本を出国しなくてはならないことはありません。
(永住許可の場合には法令違反を犯した場合等には、強制退去処分になることはあります)
永住許可と帰化のメリット③ 社会的信用が上がる
日本で長期的な生活をする中で、住宅購入や金融機関等からの融資をご検討されることもあるかと思われます。
他の在留資格の場合には、前述の通り、在留期限があるためローンや融資を受けることが難しくなります。
今後、日本に滞在できなくなるかもしれない外国人に、ローンを組ませることや融資を行うことは金融機関としては避けたいと考えています。
この点、永住許可または帰化をしていれば、社会的な信用が上がりローンや融資を受けられる確率が高くなります。
しかし、日本人と同様に最終的な判断は金融機関となるため、永住許可取得または帰化をしていれば必ずローンを組んだり、融資を受けられるということではありません。
永住許可と帰化のメリット④ 仕事に幅が出る
「就労ビザ」を取得すれば、日本で就労ができると考えていらっしゃる方も多いと思われます。
しかし、詳細は少し異なります。
もちろん、日本で就労するには就労ビザが必要なのですが就労ビザとは就労ができる在留資格の総称になります。
つまり、弁護士であれば「法律・会計業務」、医師であれば「医療」エンジニアであれば「技術・人文知識・国際業務」など
原則として仕事に沿った在留資格を取得しなくてはなりません。
そして、それぞれの規定された活動範囲でのみ、仕事をすることができます。
そのため、取得している在留資格の活動範囲に拘束されることになり日本人のように自由な働き方が原則的にできません。
しかし、永住許可または帰化をしていれば、就労に関しての制限がないため自由に仕事をすることができるようになります。
職種に制限がないため、仕事を自由に選ぶことができ、就労時間や勤務体系など日本人と同様に就労することが可能となります。
帰化のメリット
上記のように、永住許可または帰化には、同様の様々なメリットがあります。
しかし、日本で生活することのみを考えると、帰化のほうがメリットは多くなります。
下記、帰化のメリットとなります。
①結婚手続きが楽
永住許可を取得していても国籍は母国のままなので、結婚手続きは大使館等に出向く必要があるなど、一定の手続きが必要になります。
しかし、帰化している場合は、日本人と同様に役所に婚姻届を提出するのみで手続きが完了します。
②身分証を携帯しなくて良い
永住許可を取得している方でも、在留カードを常に携帯しなくてはなりません。
しかし、帰化している場合は、身分証の携帯義務はありません。
③退去強制がない
永住許可を持っていても、外国人が一定以上の罪を犯した場合、退去強制令書が発布され母国へ強制送還となります。
帰化の場合は退去強制という制度自体がありません。
まとめ
ご紹介の通り、永住許可と帰化には多くのメリットがあります。
そのため、長期的な日本滞在を検討される場合は、どちらかの申請をされることをお勧めいたします。
永住許可申請または帰化申請をするためには、一定の日本での滞在年数を求められる他、一定の要件が求められます。そのため、本人が希望していてもすぐに許可が下りるものではありません。
しかし、日本での生活を安定させるためにも、お子様がいらっしゃる場合にはお子様のためにも取得をお勧めします。
実際に申請を行う際には、多くの書類を用意する必要があるのみでなく、適合性を立証しなくてはならないため必要に応じて行政書士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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