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フィリピン人の離婚についての基本ルール

 

「私の妻はフィリピン人でこれから離婚したい」

 

「私の彼女は日本人とまだ婚姻中のフィリピン人だけど、これから離婚してもらい私と再婚したい」

 

など、離婚についてのご相談を多く頂きます。

 

ここでは離婚とは?について説明します。

 

 離婚の定義

 

離婚とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。

 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

日本の離婚は2種類あります。

 

大きく分けて「協議離婚」と「協議ではない離婚」があります。

 

また、フィリピンには離婚という法制度自体がありません。結婚したら相手が死ぬか自分が死ぬかまで結婚が続きます。

 

協議離婚

協議離婚とは、当事者同士(夫と妻)の協議で離婚が成立します。

 

「私はあなたと離婚したい」

 

「私もあなたと離婚したい」

 

と合意が成立した後、離婚届を市町村役場へ提出する事で離婚が成立します。

 

離婚届ですが、夫と妻の双方で市町村役場に届ける必要はありません。

 

夫または妻が事前に記載された離婚届を提出することができます。

 

外国人である妻または夫がすでに出国後でも提出できます。

 

協議ではない離婚(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)

当事者同士(夫と妻)の協議で離婚が成立しない場合、家庭裁判所に申し立てることで離婚を成立させることができます。

 

妻は離婚したいのだけど、夫が離婚は嫌だ!という場合や、離婚には同意しているのだけど親権やその他の条件に合意がない場合などの手続きとなります。

 

調停離婚

離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停を申立てます。これを調停前置主義といいます。

 

家庭裁判所の調停の場において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を生じさせることができます。

 

調停前置主義ということもあり、裁判所においての最初の手続きはこちらとなります。

 

調停の手続きは比較的簡単なので、利用する人は多いです。

 

審判離婚

調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力が発生します。

 

裁判離婚

協議離婚・調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、裁判の判決によって離婚する手続きです。

 

離婚した後の戸籍

離婚が成立すると、日本人側の戸籍謄本に「●月●日、フィリピン国籍●●と離婚」と記載されます。

 

なお、当事者同士、つまり夫と妻の協議がない状態なのに一方の当事者が勝手に離婚届を市町村役場に提出する行為は犯罪ですので注意が必要です。

 

離婚した後のフィリピン人のビザについて

日本人と離婚した後、フィリピン人にはビザの手続きあります。

 

フィリピン人が「永住者」の場合

 

入国管理局への報告は不要です。

 

また、前の夫から「お前の永住をキャンセルしてやる!」と言われるケースもあるかと思いますが、離婚は永住許可の取消の対象にはなりません。

 

安心して日本での在留を続けてください。

 

 

フィリピン人が「日本人の配偶者等」の場合

 

離婚後14日以内に入国管理局へ「配偶者に関する届出書」を提出してください。

 

その後6カ月以内に在留資格の変更の手続きをするか、日本人と再婚して日本人の配偶者に戻るかのどちらかとなります。

 

在留資格の変更については、日本に在留が長い方は「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。

 

就労ビザへの変更も可能性としてはありますが、学歴・就職先に制限があるため確認が必要となります。

 

配偶者に関する届出書を提出する事に不安を覚える方もいらっしゃると思いますが、市役所で離婚届を提出した後、入国管理局へは自動的に報告されるようなので提出しなくても入国管理局は離婚を把握しているものだと思われます。

 

この報告は義務なので守らないと「あなたは日本の法律を守ってないね!」という不利な扱いを受ける事になります。

 

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