離婚したフィリピン人の再婚について
フィリピン人の結婚の原則
日本人同士の結婚については、戸籍謄本により結婚可能かどうか(法定年齢を達しているか・他に配偶者がいないかなど)を確認します。
しかし日本の市町村役場では、フィリピン人が日本で結婚する場合、そのフィリピン人が結婚できるかどうかを判断することが出来ません(国によって何歳から法定年齢か、親の同意が必要かなど違うため)。
フィリピン国籍者の場合、原則としてフィリピン大使館から発行される婚姻具備証明書を用意します。
これにより「このフィリピン人は結婚できる要件を満たしている」と分かるわけです。
しかし、日本人と離婚したフィリピン人の場合、婚姻具備証明書を取得するためにはフィリピンの離婚の承認裁判を行わなくてはなりません。
フィリピンの離婚の承認裁判について
フィリピン法で再婚をする前に、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。
在東京フィリピン大使館HPより
離婚の承認裁判の問題点
離婚の承認裁判の問題点は費用と時間がかかることです。
期間については約1年、費用は約250,000~300,000フィリピンペソ(日本円で60万円から70万円)前後のようです。
この費用を簡単に捻出できない場合や、すぐに結婚したい場合、離婚の承認裁判の手続きは再婚の障害になります。
しかし、離婚の承認裁判がない状態で再婚をする事は可能です。
次は、離婚の承認裁判をするケースとしないケースの要点をまとめてみました。ご覧ください。
再婚手続き・原則と例外の一覧
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原則 |
例外 |
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離婚の承認裁判を行い再婚する |
離婚の承認裁判を行わないで再婚する |
独身性の 証明方法 |
フィリピン大使館より婚姻具備証明書を取得する |
フィリピン大使館より婚姻具備証明書を取得できないので、自分自身で「私は法的に結婚できる」という事を証明する |
メリット |
日本とフィリピンの両国において再婚が認められる。
フィリピンPSAより婚姻証明書が発行される。
新夫の苗字に変えることが可能となる。 |
費用と時間をかけずに日本の民法において再婚となる。 |
デメリット |
費用と時間がかかる。
その間にフィリピン人側の在留期限が過ぎてしまうようなら一旦帰国となる。 |
新夫の苗字に変えることができない。
夫婦に子供が出来た際、子供の苗字と母の苗字が違う為フィリピンの出入国に支障をきたす。
入国管理局よりフィリピンの婚姻証明書を求められた時に提出できない。
例外の取り扱いになるため、市町村役場でその日のうちに受理されず、法務局へ受理伺いとなる場合がある。 |
必要書類 |
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)
・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書
・前配偶者の戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
詳細はこちらをご覧ください。 |
・フィリピン人女性の(期限が切れていない)有効なパスポート
・フィリピン人女性の出生証明書 PSA / NSO Birth Certificate
・フィリピン人女性の姻記記録証明書 PSA / NSO Form No.5- Advisory on Marriage
・前配偶者の戸籍謄本(婚姻日と離婚日の記載があるもの)
・申述書(自身の独身性を申し述べた文書) |
離婚の承認裁判の進めかたについて
まずはフィリピンで離婚の承認裁判を行う弁護士を探します。
そしてその弁護士より、日本人と離婚した事を示す書類を用意するように指示があります。
私の過去のお客様のお話ですと、殆どの方が用意する書類は
・前配偶者の戸籍謄本(外務省認証:アポスティーユ付き)
・離婚届受理証明書(外務省認証:アポスティーユ付き)
・離婚届記載事項証明書(外務省認証:アポスティーユ付き)
・日本の民法の離婚の部分の英訳(公証役場での私署認証と外務省認証:アポスティーユ付き)
以上となります。
こちらの書類は裁判の資料として使われ、裁判が行われます。
期間については約1年、費用は約250,000~300,000フィリピンペソ前後のようです。
当事務所では、信頼できるフィリピンの弁護士を紹介しています。
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