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日本人夫と離婚・子供なし、それでも日本に住みたい【離婚定住】

日本人の配偶者のビザを持っている方が離婚をした場合、どうしたらいいの?というお問い合わせを多くいただきます。

 

離婚した後のビザの可能性

 

離婚した後、日本にこれからも住みたいと考えているなら早めに行動をすることが大事です。

 

1番最初に検討したいのは定住者の在留資格への変更です。

 

定住者の在留資格は日本人の配偶者と同じように就労制限がありません

 

この後説明する就労ビザへの変更に比べ、学歴や職歴に左右されません。

 

離婚後の定住者は告知外定住といいます(告知外定住の細かい要件についてはこちらです)。審査の基準については定まった要件というのはなく、個別に審査となります。

 

定住者の中身

日本人の子を養育する母

離婚後も日本に住みたい(日本人の子なし)

要件

1.日本人の子の親権者であること。

1.日本での婚姻生活3年以上

2.自活できるだけの収入があること。

 

日本人の子を養育する母のケース

 

日本人の子を養育する母の場合、子供の親権者であることが必須の要件になります。

 

親権者かどうかについては、離婚届にて親権者を決め、前夫の戸籍謄本に親権者が記載されます。

 

日本人の子を養育する母の場合、比較的要件については緩和されているようです。

 

実際、親権者である母親がフィリピンへ帰国する事になった場合、誰が日本人の子の養育を日本でするのか問題になるからでしょう。

 

ここでの注意点は、日本人の子を日本で養育していく事に対して定住者の資格が与えられ、更新がされるということです。

 

定住者に変更が出来ても、子供が「日本には住みたくない、フィリピンに住みたい」というケース(過去にお客様のケースで何回かありました)の場合、入国管理局より「あなたは日本人の子の養育を日本でやっていないね」という判定をもらい、その後の更新が難しくなっていきます。

 

日本人の子がいないケース

 

日本人の子はいるが親権がない場合、または日本人の子はいないが日本での生活が長く日本に生活基盤がある場合、定住者への変更が認められるケースがあります。

 

こちらの方が日本人の子を養育する母よりも、要件が厳しいという印象があります。

 

一般的に、日本での婚姻生活が3年以上、収入があり日本の法律を守っているかどうかが要件のようです。

 

就労ビザへの変更

 

定住者の要件を満たさない場合、就労ビザへの変更を検討します。就労ビザの要件についてはこちらをご覧ください。

 

まとめ

離婚してから時間が経ては経つほど変更の審査は難しくなります。

 

また、日本人の配偶者のビザの方は、離婚後6カ月を経過すると在留資格(ビザ)取消の可能性が出てきます。

 

なるべく離婚後6か月以内に申請の手続きをするようにしてください。

 

また、時間が経過した場合でも、申請は出来ます。日本での生活を続けたい場合、ぜひご相談ください。

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