フィリピンで結婚してから日本に入国するまでの手続き
ステップ1:婚姻要件具備証明書の入手(在フィリピン日本大使館)
ステップ2:フィリピンの市区町村役場にて婚姻許可証の入手
ステップ3:結婚式
ステップ4:婚姻の報告 (日本の市区町村役場)
ステップ5:入国管理局へ在留資格認定証を申請する
ステップ6:在留資格認定証が発行されたらフィリピンへ送る
ステップ7:在フィリピン日本大使館にて査証(ビザ)の申請
ステップ8:CFOセミナーへ参加する
ステップ9:日本へ入国
ステップ1:婚姻要件具備証明書の入手(在フィリピン日本大使館)
フィリピンへ旅立つ前、日本の市区町村役場にて戸籍謄本を取得します。
この時に気を付けることは、離婚歴のある人は前婚の記載のある戸籍謄本が必要ということです。
分籍や転籍、法改正などで戸籍が新たに編成されているなど、わかりにくい部分がありますので注意が必要です。
心配な場合は、出生から現在まで繋がる戸籍謄本を取得されるとよろしいかと思います。
フィリピン到着後、最初にやることはフィリピンにある日本大使館へ行き、婚姻具備証明書を申請することとなります。
フィリピンの市区町村役場では、外国人である日本人について「この人は婚姻できる年齢に達しているのかな?独身なのかな?」という事を確認ができません。
そのため、大使館より「この日本人は日本の法律に基づいて結婚できる要件を兼ね備えていますよ」という証明書を発行してもらう必要があります。
在フィリピン日本大使館は、マニラ・セブ・ダバオの3か所にあります。
必要な書類
(1)婚姻要件具備証明申請書(大使館備付け)
(2)戸籍謄本 ※発行から3ヵ月以内のもの
(3)パスポート
(4)PSA(旧NSO)より発行されたフィリピン人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)
(5)未成年者の場合は、両親等の法定代理人からの婚姻同意書
これらの書類を提出すると、2営業日後に婚姻要件具備証明書が発行されます。
ステップ2:フィリピンの市区町村役場にて婚姻許可証の入手
次に、結婚するお相手の住む市区町村役場にて婚姻許可証を申請します。
申請されると市区町村役場にて「●●さんと日本人の■■さんが結婚したいって。文句のある人は申し出てね」と、10日間の公示がされます。この期間を終えれば婚姻許可証が発行されます。
ここでの注意点は「日本大使館で2営業日(土日は含まない)」「10日間公示」と待ち時間が長いことです。
休暇を取得してフィリピンへ行くのならいいのですが、まとまった休暇が取得できない場合、日本大使館にて婚姻具備証明書を取得後、婚姻許可証を申請。その後いったん日本へ帰国。婚姻許可証が発行されたのち、再度フィリピンへ戻り結婚となります。
ステップ3:結婚式
婚姻許可証が発行された後は、婚姻を司る権限を持った人にお願いし、婚姻契約書を作成します。
相手の方とよく相談して結婚式を行ってください。
ステップ4:婚姻の報告 (日本の市町村役場)
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場にフィリピンで結婚したよ、という婚姻報告の届出をします。
届出に必要な書類等
1.戸籍謄本 2通
2.婚姻したフィリピンの方のPSA出生証明書とその翻訳 各2通
3.PSA婚姻証明書とその翻訳 各2通
4.日本大使館より発行された婚姻要件具備証明書の写し 1通
5.フィリピンの市区町村役場にて発行された婚姻許可証と婚姻許可証申請書の写し 各1通
6.パスポート
お住まいの市区町村役場へこれら書類を提出しますと、戸籍謄本に「●年●月●日、フィリピン国籍■■さんとフィリピンの方式で婚姻」と記載されます。
初婚の場合は両親の戸籍から除籍され、自分が筆頭者の戸籍謄本が編製されます。
これにてフィリピン・日本の両国での結婚手続きが終わりました。
ステップ5:入国管理局へ在留資格認定証を申請する
戸籍謄本に結婚の事実が記載された後、入国管理局へ在留資格認定証の申請をします。ファミリア行政書士事務所では、この申請を代行しております。
ご用意頂く書類(一般的に必要な書類)
1.日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実の記載のあるもの)※発行から3か月以内のもの
2.PSA婚姻証明書とその翻訳 ※発行から6か月以内のもの
3.住民票(世帯全員で戸籍の本籍地と筆頭者の記載のあるもの)※発行から3か月以内のもの
4.市区町村役場から発行された課税証明書 ※発行から3か月以内のもの
5.市区町村役場から発行された納税証明書 ※発行から3か月以内のもの
6.日本人配偶者の在職証明書 ※発行から3か月以内のもの
7.交際の経緯がわかる写真など
8.縦4cm、横3cmの顔写真
9.フィリピン人のパスポートのデータページの写し
当事務所にて書類の確認、申請書類の作成を行い、入国管理局への申請を代行いたします。
ステップ6:在留資格認定証が発行されたらフィリピンへ送る
入国管理局での審査は2か月から3か月かかります。許可が出たら書類をフィリピンへ送ります。
ステップ7:在フィリピン日本大使館にて査証(ビザ)の申請
お相手の方が、フィリピンにて査証(ビザ)の申請をします。
審査は在フィリピン日本大使館となりますが、大使館へ直接申請するのではなく、査証代理申請機関、つまり指定された旅行代理店にて申請書類を提出します。
必要書類
① 申請人のフィリピン共和国パスポート
② 査証(ビザ)申請書
③ 申請用写真 1 枚(4.5 ㎝×3.5 ㎝、上半身無帽、背景白)
④ 在留資格認定証明書原本及び写し1部
⑤ PSA出生証明書
⑥ PSA婚姻証明書 必要な書類の詳細は在フィリピン日本大使館HPにて確認くださいませ。
ステップ8:CFOセミナーへ参加する
旅行代理店にて申請後、約1週間程度でビザが発行されます。その後CFOセミナーというものに参加します。
このセミナーは、フィリピンを出国するフィリピン人の方々に、海外で生活するための心構えや、困った時の連絡先を教えてくれると聞いています。
このセミナーに参加後、パスポートにシールが貼られ、フィリピンから出国が可能となります。このシールがない場合、マニラやセブの空港から出国が出来ません。
必要書類
① 申請人のフィリピン共和国パスポートとその写し
② 日本の査証(ビザ)の写し
③ 申請用写真 1 枚(2インチ X 2インチ)
④ 本人確認書類(運転免許証、SSSカードなど)
⑤ 在留資格認定証明書原本の提示及び写し1部
⑥ 400ペソ
これでフィリピンを出国する準備が整いました。後はチケットを購入し、飛行機に乗って出国します。
ステップ9:日本へ入国
おめでとうございます。無事に日本へ入国となりました。日本の空港で在留カードが渡されますので、14日以内に住所の登録をお住まいの市区町村役場にて手続きしてください。
在留資格認定証が不許可だった場合
せっかくこれらの手続きをしたのに、在留資格認定証が不許可になることもよくお聞きします。日本人と結婚した事実があっても、単に配偶者ビザが下りるということではありません。
不許可となってしまった場合、不許可通知を持って入国管理局へ行き、不許可の理由を聞いて再度申請をします。
不許可理由で多いものは以下のとおりです。
1.婚姻の信ぴょう性
この結婚は本当の結婚なのか? という事が確認できないということです。
これには3つの理由があり、交際に至る経緯(ラブストーリー)がきちんと説明できていないこと、夫婦の年齢差が大きいこと、またはそもそも結婚までの交際歴が短いことが挙げられると思います。
お客様からは、ラブストーリーは「知り合いました、そして好きになり結婚しました。以上」のような説明で十分だと思われて不許可になったとお聞きします。日本人の自分と結婚したという事実だけで申請が許可されると勘違いされていたようです。
入国管理局の職員の方は、職務としてお客様が提出された申請に対し許可を出します。内部には許可基準があり「申請人のフィリピン人の方との結婚までの話は本当だな、そして日本へ入国した後、夫婦として生活していくんだろうな」という事がきちんと説明できなければ許可は下りません。
別のお客様のケースでは、知り合って2回目でプロポーズ、そしてそのまま結婚という超スピード結婚の場合などを聞きます。
また、親子ほどに年齢の離れたカップルの結婚というケースもあります。
一般的な日本人カップルが知り合ってから結婚に至る経緯、知り合ってから友達になり、デートを重ね恋人になり、交際を重ねてプロポーズ、両親に紹介し、その後結婚する、という一般的な結婚に至る経緯と比べて余りにも早い結婚、または日本人同士ではあまりない程に年齢の離れた結婚については、「その結婚は信じられない」となります。
2.生計の安定性
お相手のフィリピン人が日本人の配偶者となり日本で生活を始めた時、日本人の配偶者側が生活費を負担することになりますが、収入が低い場合や税金の滞納がある場合、生計面が安定していないということで不許可になる可能性があります。
3.書類の信ぴょう性
提出した書類に嘘がある場合があてはまります。
●年●月に■■で会って知り合いました、と交際に至る経緯(ラブストーリー)を提出したのに、実際にはその期間に二人が会う事は絶対になかった場合(入国管理局は出入国履歴を見れます)や、フィリピン人の方が過去に日本人と結婚・離婚をした履歴があるのにフィリピンの婚姻証明書での身分事項が「独身」となっているケース、証明書にあるフィリピンでの婚姻日に日本人が日本にいるケースなど。
書類の記載と実際の状況が違う場合があてはまります。
また、お相手の方が日本に在留していた過去の履歴があまり良くない場合、例えばオーバーステイの履歴がある場合や、難民申請を繰り返した場合などは審査が厳しくなる傾向があると思います。
フィリピン人配偶者ビザの取得のポイント
配偶者ビザというのは、仕事の制限がなく日本で安定した生活が送れるビザです。
しかしこの配偶者ビザを偽装結婚をして不正に取得するケースを防止するため、入国管理局では厳しく審査されています。
私達の交際と結婚は本物であり、日本で夫婦として安定した生活をしていくのだということを申請する側がきちんと立証していく必要があります。
ファミリア行政書士事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は日本でもめずらしいフィリピン人の方専門の行政書士事務所です。
フィリピンの各種書類に精通しており、フィリピン人のお客様向けの申請書類を作成するのが一番の得意分野となります。
フィリピン人のお客様ばかりなので、文化や言語対応に慣れています。
また、英語・タガログ語に精通したスタッフがおりますので、他の事務所と違い英語・タガログ語の翻訳料金は別途必要ありません。
私達はフィリピンの方と結婚し幸せになりたいあなたに、お相手の方が早く入国できるよう、日々書類作成に取り組んでいます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
ファミリア行政書士事務所の代表を務めます行政書士の大川亜砂美です。
神奈川県横浜市に2014年に事務所を開設し、入国管理局への申請手続きを代行しております。
私の専門は、在日フィリピン人をメインのお客様としたビザの手続き、お子さんの国籍取得手続き、翻訳などです。
行政手続きの専門家として、7年間の実務経験をもとに早く確実に取得できるお手伝いをいたします。
在留資格認定証の手続きは、私達にお任せください。
行政書士
大川 亜砂美
日本人の配偶者等 在留資格認定証申請 報酬について
着手金 | 66,000円 |
成功報酬 | 88,000円 |
合計 | 154,000円 |
※ 書類作成料・入国管理局への申請料・追加書類に対する対応・英語またはタガログ語の翻訳代金・東京または横浜入国管理局への交通費込の料金です。
※ 税込み価格です。
※ お客様の状況により、割増料金が発生するケースがございます。
※ 着手金は不許可でも返金できません。
※ 申請前に不許可の可能性が非常に高い事をご説明させていただいた案件につきましては、成功報酬を含め全額着手金としてお支払いただきます。
事務所へのアクセス
事務所名 | ファミリア行政書士事務所 |
所属会 | 神奈川県行政書士会 会員番号 14090713 |
事務所の所在地 |
神奈川県横浜市中区曙町4-59-5 北見ビル2階 横浜市営地下鉄「阪東橋」駅 徒歩1分 |
TEL | 045-900-0378 |
info@familiaoffice.com | |
営業時間 | 9:00 – 18:00 日曜休 |
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