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配偶者に関する届出とは

「配偶者に関する届出」とは?

日本人または永住者の配偶者のビザを持っている方が配偶者と離婚したときや死別したときは、離婚の日または配偶者が亡くなった日から14日以内に、入管に配偶者と離婚したことまたは死別したことを届け出なければなりません。「配偶者に関する届出」は法律で決められた義務です。

 

「配偶者に関する届出」の方法

「配偶者に関する届出」という入管の様式を使用します。

入管の様式を使わずご自身で届出事項を記載したものを提出することもできますが、入管の様式を使えば必要事項の記入漏れがなく安心です。

 

様式は、入管で手に入れることができます。また、入管のホームページからダウンロードすることもできます。

 

「配偶者に関する届出」には、あなたの氏名、性別、生年月日、国籍・地域、住居地、在留カード番号、在留資格そして配偶者との「離婚年月日」または「死別年月日」を記入します。日本語か英語で記入します。

署名欄には、必ず届出人であるあなたが署名をして下さい。

連絡先にはあなたの電話番号を記入します。

 

「配偶者に関する届出」は、入管の窓口で、または郵送で提出します。電子届出システムの利用者登録をされている方はオンラインで提出することもできます。

 

入管の窓口で提出する場合:

最寄りの入管の窓口で、在留カードを見せ、記入し署名した「配偶者に関する届出」を提出します。

 

郵送の場合:

記入し署名した「配偶者に関する届出」と在留カードのコピーを下の宛先に送付します。

〒160-0004

東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

 

最寄りの入管ではなく、届出専用のこちらの宛先に送付します。

封筒の表には、届出が入っていることがわかるよう、「届出書在中」と赤字で記載してください。

 

なお、窓口で提出する場合も郵送する場合も、戸籍謄本など離婚や死亡を証明する資料の添付は不要です。

 

「配偶者に関する届出」をしないとどうなる?

配偶者と離婚した日または死別した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行うことは、法律で決められた義務です。合理的な理由なく届出が遅くなった場合や届出をしなかった場合は、「日本の法律を守っていない」と判断される可能性があります。

 

在留資格の更新や変更の際に入管が確認する要件の一つに「日本の法律を守っていること」というのがあります。「日本の法律を守っていない」と判断された場合、その後の在留資格の変更や更新において、認められる在留期間が短くなったり、最悪の場合は変更や更新が認められないということもあります。

 

配偶者との離婚後または死別後も日本で暮らしていくことを希望される場合は特に、配偶者ビザを取り消されることを恐れて「配偶者に関する届出」の提出を遅らせたり、在留期限ギリギリまで届出を提出せずにいるようなことはやめましょう。配偶者と離婚したまたは死別したときは、14日以内に「配偶者に関する届出」を提出しましょう。

 

「配偶者に関する届出」を提出したら、その次にすることは?

配偶者と離婚したまたは死別した後も日本での生活を続けたい場合は、在留資格の変更の手続が必要です。「配偶者に関する届出」を提出しても、配偶者ビザのまま日本で暮らし続けることが認められるわけでないからです。

 

配偶者と離婚または死別した後できるだけ早く、在留資格の変更の手続をしましょう。配偶者ビザを持っている方は日本で配偶者としての活動を行う(結婚生活を送る)ことが認められます。しかし、入管の手続上、あなたの配偶者としての活動は、配偶者と離婚した日または死別した日で終わったとみなされます。つまり、あなたは配偶者ビザが認められる前提となる配偶者としての活動を行っていないのに日本での生活を続けている状況になります。このような状況が6ヶ月以上続く場合、入管はあなたの在留資格を取り消すことができます(在留資格の取消)。

 

配偶者と離婚した後や配偶者が亡くなった後は入管の手続以外にも必要な手続きに追われ、気が付いたら14日が過ぎていたということもあるかもしれません。当事務所では「配偶者に関する届出」の作成や入管への提出の代行をいたします。また、離婚後や配偶者を亡くされた後の在留資格の変更手続についても豊富な経験を有しています。ぜひ当事務所へご依頼ください。

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