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日本でフィリピン人と結婚する方法

 

日本でフィリピン国籍の方と結婚したい!というお問い合わせを沢山いただいています。

 

ここではステップに沿って説明いたします。

 

手続きの流れ

 

ステップ1:婚姻要件具備証明書の入手(在東京フィリピン大使館)

 

ステップ2:市町村役場にて結婚届の提出

 

ステップ3:婚姻の報告 (在東京フィリピン大使館)

 

ステップ 1: 婚姻要件具備証明書 (独身証明)の入手方法

 

ここでは、在東京フィリピン大使館での手続きについて説明します。

 

また、新婦がフィリピン国籍者、新郎が日本国籍者という想定での説明となります。

 

婚姻要件具備証明書は、現在日本国に居住するフィリピン国籍者で、大使館の管轄内(北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、新潟、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川、東京、山梨、長野、静岡、沖縄)に居住の外国人と婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行します。申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が揃って窓口で申請することが条件となります。

http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/#nav-cat

 

日本に居住するフィリピン国籍者となっていますが、短期滞在の方や在留資格がない方にも発行されます。

 

また、必ず新郎予定者・新婦予定者のお二人で行く必要があります。

 

最初にフィリピン国籍者側の必要書類を確認しましょう。フィリピン国籍者の方は4つのパターンに区別されます。

 

1.初婚のフィリピン国籍者

 

2.(日本人夫と)離婚歴のあるフィリピン国籍者

 

3.(フィリピン人夫と)また、婚姻解消をしたフィリピン国籍者

 

4.(夫と)死別したフィリピン国籍者(寡婦)

 

 

このような区分となります。まず、大まかなルールとして以下の事を説明します。

 

ベーシックルール

 

フィリピン国籍者のパスポートの有効期限が切れている場合は、パスポートを作り直してから手続きをしてください。作り直しはこちらを見てください。

 

フィリピン国籍者のパスポートが別人名義の場合も、パスポートを作り直してからとなります。

 

別人名義のまま結婚することは出来ません。

 

「コピーを●部」のコピーは必ずA4サイズとなります。それ以外の紙の大きさで印刷したものを持っていくと、コピーを取り直しとなります。

 

フィリピン大使館から最寄りのコンビニまではちょっと距離がありますので、家を出る前にコピーを忘れていないかよく確認してください。

 

1.初婚のフィリピン国籍者の用意する書類

 

記入済み申請用紙

 

有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

 

在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)

 

パスポートサイズの証明写真 45 X 35 mm(3枚)

次に「有効なパスポート」とありますが、これは「本人の」「期限の切れていない」パスポートとなります。別人名義で入国してしまった場合は、パスポートを作り直す必要があります。

 

また、期限が切れている場合は、この手続きができないので、最初にパスポートを更新する必要があります。

 

パスポートの更新手続きはこちらです。

 

「在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの」とありますが、短期滞在で入国している方は、パスポートの「上陸許可(短期査証で入国したことが分かるシール)」のページの部分のコピーをとってください。

 

「フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書」「フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書」については、フィリピン本国にいる家族の方にお願いするのが一般的です。

 

フィリピン外務省ではレッドリボンを取得する際、「フィリピン大使館で作成された本人による委任状」を求めるケースがあります。

 

写真については、今後も必要となるため全部で7枚撮るのがおすすめです。

 

さらに年齢により追加で以下の書類が必要となります。

 

18歳以上20歳以下の場合の追加書類:両親の同意書

 

21歳以上25歳以下の場合の追加書類:両親の承諾書

 

年齢が若い方は両親から「結婚に同意します」「結婚を承諾します」という書類を求められます。

 

これはフィリピン家族法にこのような規定があるためです。

 

両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証

 

両親が日本に居住している場合 :当大使館に来館し作成

 

両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

 

年齢が若い方は追加の書類が必要となりますのでご注意くださいね。

 

2.離婚歴のあるフィリピン国籍者

 

記入済み申請用紙

 

有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)

 

在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)

フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)

フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き、原本+コピー1部)

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

 

前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません

パスポートサイズの証明写真 (3枚)

 

記入済み申請用紙、有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)、在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)、フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)、パスポートサイズの証明写真 (3枚)。

 

こちらは特に問題がないと思います。

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

 

こちらについての説明をいたします。

 

フィリピンには離婚という制度がありません。

外国籍(=日本国籍)の配偶者とフィリピン国外(=日本)において有効に離婚が成立した場合、フィリピン国籍者(=妻)はフィリピン法の下で再婚の資格を有する状態になります。

ただし、フィリピン法で再婚をする前に、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。

日本人夫と離婚後、離婚が有効に成立したという証拠(前夫の戸籍謄本や離婚に関する書類など)をもとに、フィリピンの裁判所にて日本で有効に離婚が成立した旨を承認してもらうという手続きをした場合、フィリピン人は再婚が出来るということです。

 

こちらがフィリピンの国での「正式な」離婚の手続きとなります。

 

フィリピンでの離婚の承認裁判ですが、聞いたところによると時間は1年ほどかかるようです。

 

承認裁判が終了すると、フィリピンの前夫との婚姻証明書に「●年●月●日日本国で離婚がなされ、〇年〇月〇日フィリピンの裁判所にて認証されました。よって妻は再婚できる資格を得ました」というような注釈が追加されます。

 

それが上記の書類となります。

 

つまり「フィリピン大使館にて婚姻具備証明書を発行してもらうためには、フィリピンでの離婚の承認裁判を終わらせないといけない」ということです。

 

離婚の承認裁判につきましてはこちらにてご確認くださいませ。

 

 

3.婚姻解消をしたフィリピン国籍者

 

婚姻解消というのは、フィリピン国籍者とフィリピン国籍者が行った結婚を、最初からなかったことにするという手続きです。

 

記入済み申請用紙

 

有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)

 

在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

 

パスポートサイズの証明写真 (3枚)

 

フィリピン国内で正式に手続きしたことが確認できる書類を用意するということになります。

 

あまり件数自体はないと思いますので、コメントは特にありません。

 

4.死別したフィリピン国籍者

 

前の夫がお亡くなりになったケースがこちらとなります。この中には、日本人夫と離婚後、離婚の承認裁判を行わないまま前夫がお亡くなりになったケースも含まれます。

 

前夫が日本人だったのかフィリピンだったのかで、書類が少し変わってきます。

 

記入済み申請用紙

 

有効なパスポート (原本提示+データページのコピー1部)

 

在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの (原本提示+データページのコピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)

 

フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)

 

前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書 (原本+コピー1部)

 

前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本 (原本+コピー1部)

 

パスポートサイズの証明写真 (3枚)

 

婚約者である日本国籍者が必要な書類

戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)

 

改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)

 

有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)

 

パスポート用サイズの証明写真 3枚

 

日本人新郎側に必要な戸籍謄本を用意する際、新郎側に婚姻歴がある場合は、前婚の記載がある戸籍謄本を全て用意する必要があります。

 

この段階の手続きでは「公的な写真付き身分証明書(運転免許証など)」でも大丈夫ですが、新郎側が日本国パスポートを持っているかどうかを確認してください。

 

この後の手続きで必ずパスポートが必要になりますから、大使館へ行った後パスポートを必ず作成してください。

 

また、フィリピン大使館のウェブに記載はありませんが、520円のレターパックプラスを用意していってください。婚姻具備証明書を郵送で送ってくれます。

 

大使館近辺で販売しているコンビニなどはありません。

 


フィリピン大使館への行き方

 

日比谷線 または大江戸線の六本木駅から歩いて約10分です。

 

フィリピン大使館見取り図

フィリピン大使館見取り図

入り口に係員がいて、受付帳簿のようなものがあります。

 

 

入館時間、名前とサインを記入後、入った左手まっすぐのところがシビルレジストレーションです。こちらで書類を提出します。

 

係員の方が書類について細かくチェックしてくださり、さらに追加で「日本人側の両親の名前(ローマ字)」など追加の書類がありますのでそれを記入します。

 

全ての手続きが終了すると、手数料納付の紙を発行してくれるので、キャッシャーにお金を支払いおしまいです。レターパックの番号が貼られ、婚姻具備証明書の発行予定日を記載してくれます。

 

発行は約10営業日かかります。

 

結婚の手続きで一番難しいのがこの婚姻具備証明書の取得の手続きとなります。

この手続きでのコツ

 

フィリピンの祝日を調べてから大使館へ行きましょう。

 

在東京フィリピン大使館ホームページにて確認してください。

 

 

コピーのサイズはA4です。

 

A4じゃない場合、コピーを取り直しとなります。現在大使館の中に来館者が使えるコピー機はありません。また、最寄りのコンビニは少し離れています。

 

 

朝10時を目安にフィリピン大使館に到着するよう家を出てください。

 

手続きが終わらないと翌日やり直しとなります。

 

 

キャッシャーはお昼休みがあります。

 

朝早めに来館すると時間を無駄にしません。

 

 

大使館への申請にあたり、事前に書類の翻訳は必要ありません。

 

大使館にて翻訳してくれます。

 

 

レターパック520円を大使館に到着する前に必ず購入してください。

 

最寄りのコンビニは少し離れています。

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