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離婚の承認裁判がない状態で再婚する場合の必要書類

離婚の承認裁判がない状態で日本の市役所に提出する際に必要な書類

 

1.フィリピン人女性の期限が切れていない有効なパスポート

 

2.フィリピン人女性の出生証明書 PSA / NSO Birth Certificate

 

3.フィリピン人女性の婚姻記録証明書 PSA / NSO Form No.5- Advisory on Marriage

 

4.前の旦那さんの戸籍謄本(結婚と離婚の記載があるもの)

 

必要な書類については事前に市町村役場で確認の必要があります。

 

この結婚は日本の民法では有効な結婚となります(結婚した事実は新しい旦那さんの戸籍謄本に載ります)が、フィリピン家族法においては有効な結婚ではありません。

 

注意事項:

 

1.在東京フィリピン大使館へ「婚姻の報告」は出来ません。

 

2.彼女の苗字の変更はできません。名前の変更をするためには、離婚の承認裁判をフィリピンで終わらせる必要があります。

 

3.在留資格更新時、在東京(または大阪)フィリピン大使館から発行される「婚姻の報告」を求められるケースもあります。その場合提出する事が出来ないため、結果として在留資格更新が不許可となる場合があります。

 

当事務所では、この「離婚の承認裁判が終わらない状態で日本の市役所に提出する際に必要な書類」の書類作成を77,000円にて承ります。

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