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配偶者ビザをお持ちの方が離婚した後は、早めに定住者ビザへの変更を検討してください
「日本人の配偶者等」のビザをお持ちの外国人の方が離婚した場合、今後再婚しない限り「日本人の配偶者等」のビザの更新は出来なくなります。
前夫や妻との間に日本人の子供がいて親権を持つ場合、その子供を日本で育てていくという特別な理由がありますが、子どもがいない方については本来なら離婚したら日本人の配偶者としての活動は終わった訳で、日本に残る理由はありません。
このように前夫との間に子供がいない、または子供はいるが親権がない場合でも
✅ 日本に相当期間住んでいる
✅ 自分で自立していくだけの収入がある
✅ 法律やルールを守って生活している
このようなケースの方の場合、定住者への在留資格変更を認められるケースがあります。日本人の配偶者としてある程度日本に住み、日本に生活の基盤があると認められたケースです。
どうして定住者なのか
定住者という在留資格は、就労制限がなく更新も可能な在留資格です。今後も日本に残りたい場合、まず最初に定住者ビザへの変更を検討してください。
定住者の要件を満たさない場合に他のビザ、例えば就労ビザ(決まった会社の決まった仕事のみが対象)や投資経営ビザ(自分で興した会社を経営するための活動)などへの変更を検討します。
配偶者ビザを持つ外国人が、離婚後やらなければならないこと
✅ 離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する
離婚後2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した事を届け出ます。これは入国管理法の規定に基づいた届出となり、期日を守らない場合「あなたは日本の法律を守っていない」という判定を受ける事になります。
✅ 離婚後6か月以内に定住者への変更申請を提出する
変更申請の許可が不許可となる典型的なケース
過去の申請不許可例を見ると、次のようなケースの場合不許可となる事が多いようです。
☑ 日本での婚姻期間が短かすぎた(定着性がないと判断された)
☑ 頻繁に母国へ帰国し、日本にほとんどいなかった(夫との実態のある婚姻生活がなかった)
☑ 日本の法律やルールを守って生活していないと判断された
☑ 日本に残りたい理由の説明がきちんとされていなかった
日本の法律やルールを守らないという典型例
日本人の配偶者等の更新を受け、3年をもらった後すぐ離婚。離婚後、配偶者への届出をせず、3年のビザが切れるギリギリになって変更申請をするケース。
本来なら離婚後6か月経過すると入国管理局はビザの取消をすることが出来るので、たまたま取り消されなかっただけです。
離婚後もこのまま日本に残り生活を続けたい場合、早めに次の行動に移すことはとても大事です。
お客様の声
2020年半ばに日本人配偶者から離婚したことにより定住者へ変更された方です。前の旦那さんとの間にお子さんはいらっしゃらなかった方ですが、無事に許可を頂くことができました。
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ファミリア行政書士事務所では、在日フィリピン人の方の申請を数多く取り扱ってまいりました。
フィリピン人スタッフが常駐しておりますので、タガログ語でのお問い合わせに対応しております。お問い合わせフォームかお電話にてご相談ください。
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