日本人と婚姻中、ほかの日本人男性の子を妊娠した場合の手続き
フィリピン人女性が結婚中に妊娠してどうしたらいいか、という質問を多数いただいています。
ここでは具体的な例を出してお答えしていこうと思います。
質問
私は「日本人の配偶者」の在留資格を持ち、日本に住むフィリピン人女性です。
日本人夫との婚姻生活の中、他の日本人男性と恋愛関係になり妊娠してしまいました。
妊娠が分かった後、すぐに夫と離婚しました。
お腹の子の父である日本人男性と結婚する予定であり、また、子供は日本で産む予定です。
今後の手続きはどのようにしたらいいですか?
回答: 在留資格と子どもについて、それぞれお答えいたします。
在留資格について
日本人と離婚した後14日以内に入国管理局へ「配偶者に関する届出」をしてください。
お近くの入国管理局で手続きするか、郵送でも手続きは可能です。
出来るだけ14日以内に提出してください。手続きを怠ると、入国管理局への心証が悪くなります。
前夫と離婚後、現在の「日本人の配偶者」の在留資格と実際の活動が違うので(離婚したので配偶者ではない状態)、離婚してから6月経過すると、在留資格の取消の対象となります。
しかし、6か月以内に新しい夫と結婚すれば在留資格の取消の対象から外れます。
結婚に必要な書類等についてはこちらをご覧ください。
結婚が終わると日本人の配偶者に戻りますので、在留期限が終了する前に「日本人の配偶者の更新」をしてください。
産まれてくる子について
離婚後300日以内に生まれた子については、(前)夫の子と推定されます。
日本の病院で産んだ後、市役所にて出生届を出すと、前夫の子として前夫の戸籍謄本に記載されます。
前夫が「私の子ではない」という事で「嫡出否認の手続」をすることもできますが、前夫の協力が必要となります。
それでは困ると思いますので、子または母サイドで進められる手続きをすることとになります。
1. (前)夫を相手として,父子関係がないことの確認を求める「親子関係不存在確認の手続」をして、前の子でない事が確定した後、生物学上の父が市町村にて認知届を提出する
2.生物学上の父を相手として,子であると認めることを求める「強制認知の手続」をする
上記のいずれかを家庭裁判所に申し立てます。
産まれた子については、母の国籍(フィリピン)を原則取得します。
認知された子の日本国籍取得の手続きを法務局国籍課にて手続き、または、出産前に認知届を市役所に提出し不受理になった認知届を裁判の確定後提出すると法務局国籍課での国籍取得をしなくてもよいケースがあります。
これら全て個別のケースとなりますので、事前に確認しておくといいかと思います。
配偶者に関する届出
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
(中略)
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#313
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
(中略)
七 日本人の配偶者等の在留資格をもつて在留する者をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#368
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