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在留特別許可について(オーバーステイ編)

 

在留特別許可という、オーバーステイなどで在留資格(ビザ)が切れている方の手続きについての相談を沢山いただきます。

 

ここでは、具体的なケースをあげて説明いたします。

私の外国人の妻は日本入国後、オーバーステイをしています。

 

私達は先日、●●市役所にて結婚しました。

 

妻の国の大使館へ結婚の報告もしました。

 

私の妻は今度どのような手続きをすればいいのでしょうか?

 

回答

 

入管法に照らし合わせると、奥さんの今後の手続きで予想されるのは

 

1.入国管理局へ出頭し、出国命令制度を使い一旦国へ帰る。出国命令制度の場合、上陸拒否期間(ペナルティー期間)は1年なので、1年後に夫が入国管理局へ「在留資格認定証」の申請をし、「日本人の配偶者」の資格を取得後、日本に入国する。

 

2.入国管理局へ出頭し、在留特別許可をお願いする。

 

今回は2番の在留特別許可の事について説明します。

 

 入国管理局の手続きの中に「在留特別許可」という取り扱いがあります(入管法50条)。

 

この在留特別許可は,本来であれば日本から「オーバーステイや不法に上陸したり、不法に在留資格を取得したり、犯罪をして逮捕されたなど」を理由に退去強制(日本国から追い出す手続き)されるべき外国人に対して,法務大臣が「あなただけ特別に」在留を許可することができるとされています。

 

許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。

 

 それでは、今回のケースが「在留特別許可が見込まれるかどうか」を確認してみましょう。

 

在留特別許可に係るガイドライン

 

在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行う

 

個別の事情の中に、プラス要素、マイナス要素があるか見ていきます。

 

積極要素 (プラス要素)

特に考慮する要素

(プラス・プラス)

考慮する要素

(プラス)

3.日本人と法的に結婚し、協力して生活している、夫婦の子供がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること

 

(1、2、4、5は省略しています)

1.(警察や入管から逮捕ではなく)自ら入管へ出頭したこと

 

5.日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められること

 

6.その他人道的配慮を必要とする特別事情がある

 

(2、3、4は省略しています) 

 

消極要素(マイナス要素)

特に考慮する消極要素
(マイナス・マイナス)

考慮する消極要素

(マイナス)

1.重大犯罪等により刑に処せられた

 

2.入管行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をした(不法就労助長、集団密航、偽装パスポートあっせん、売春、人身取引など

1.偽装パスポートで入国、在留資格を偽装して入国

 

2.過去に退去強制を受けたことがある

 

3.刑罰法令違反や素行不良あり

 

4.在留状況に問題あり 

 

今回の例の場合のケースについては、

 

“妻は短期滞在で入国後、そのままオーバーステイとなった。

 

妻と夫は妻が働くスナックで知り合った。

 

交際期間は約半年。半年後同居を始めた。

 

その後結婚。現在妻は妊娠中。

 

妻にオーバーステイ以外の犯罪歴はない。

 

夫は一度日本人と結婚・離婚しており、今回2回目の結婚。

 

夫の両親に妻を紹介している。

 

勤務先は●●株式会社にXX年勤務。

 

夫婦で生活できるだけの年収があり、税金の滞納などはない。“

 

仮にこのようなケースの場合、

 

プラス・プラス要素 ……  日本人と法的に結婚していること

 

プラス要素     …… 自ら出頭

 

マイナス要素にあてはまるものはありませんでした。

 

今回の例の場合、在留特別許可に傾くように思われます

 

「在留特別許可方向」で検討する例

 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

 

質問① 日本人と結婚した場合、必ず在留特別許可をもらえるということでしょうか?

 「必ず」ではありません。法務大臣の自由裁量で許可が与えられるかどうかが決まります。

 

質問② 出頭したら収容されませんか?

 自主的に出頭してきた人が収容されるケースはほとんどありません。

 

質問③ 許可が出るまでにどの位時間がかかりますか?

 個別のケースによると思いますが、半年から1年位だと思われます。長くかかるケースの方もいます。

 

質問④  結婚手続きの前に相手が警察に逮捕されました。どうしたらいいですか?

 オーバーステイで警察に逮捕された後、取り調べを受け、オーバーステイのみが罪状の場合取り調べの後入国管理局へ移送されるのが一般的です。

 

 入国管理局へ移送された後、違反調査が始まり、退去強制令書が発布されるまでの間(原則30日以内。最大60日以内)に婚姻が成立した場合に在留特別許可をお願いすることができます。

 

しかし、ギリギリの結婚なので「この結婚って本当の結婚?」と疑われることもあると思います。

 

大好きな彼女・彼氏と結婚をする事を決意した場合、早め早めに手続きをする事をお勧めします。

 

(この「決意」の本意は、オーバーステイしている彼女・彼氏の現状を受け入れ、何があろうと一生添い遂げる覚悟があっての決意とします。可哀そうだから、私と結婚すればビザがもらえるから、というのは一種の偽装結婚です。)

 

根拠法令

 

入管法 50条

第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める

場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

 

 一 永住許可を受けているとき。

 

 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

 

 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

 

 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

 

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

 

3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

 

出入国管理及び難民認定法

 

在留特別許可に係るガイドライン

 

 

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