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フィリピンから連れ子を呼ぶ手続き(在留資格認定証)

 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持っている方の、未成年で未婚の実子を日本で養育していく事を目的とした在留資格です。

ケース

1.日本人と結婚する前に、フィリピンで結婚をしていた時に出産した子供がいる場合

 

2.日本人と結婚する前に、フィリピンでシングルマザーの状態で出産した子供がいる場合

 

3.日本人と結婚している間に他の男性の子供をフィリピンで出産した場合

 

4.日本人と離婚後、フィリピンで子供を出産した場合

許可の要件のポイント

1.日本の受け入れ側(母)に子供を養育していけるだけの収入があるか

 

2.離れて生活している間も子供を養育をしていたのか

 

3.子供の年齢が高い場合、または離れて生活している期間が長い場合、どうして申請が今になったのかという理由の説明がきちんとなされているか

 

年齢については「未成年で未婚」となりますが、フィリピンでは18歳で成人となるため、実際の手続きでは18歳以上では許可率が低くなります。子供が小さいうちに呼び寄せをする方が手続きはスムーズに進みます。

必要な書類(一般的に必要なもの)

1.住民票(世帯全員のもの)

 

2.戸籍謄本(母が日本人の配偶者の場合)

 

3.住民税の課税証明書(市役所)

 

4.住民税の納税証明書(市役所)

 

5.在職証明書

 

6.子供のフィリピンPSA/NSO発行の出生証明書

 

7.子供のパスポート写し

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