日本人を父とする、フィリピンで産まれた子の在留資格について
「フィリピンで産まれた子の日本のビザや国籍を取りたい!」というお問い合わせを多数いただいています。
ここではお子さんのビザの可能性を実際の事例を見ながら解説します。
ケース1
私はフィリピンで産まれました。私の父は日本国籍で、母はフィリピン国籍です。
私は両親の婚姻後に産まれましたが、両親は私の出生後に離婚となったと聞いています。
私は日本人の子として日本の在留資格が取れますか?
回答 :両親の婚姻後日本で産まれた子は、日本の市役所で出生届を提出すれば日本国籍を取得(自動的に戸籍に記載)しますが、海外で産まれた子については出生後3ヶ月以内に日本大使館又は日本の市役所へ出生届を提出しないと日本国籍を失います。
あなたのケースは日本国籍を失ったものと考えられます。
まずは日本人父の戸籍謄本を取得し、両親の婚姻の事実の確認をしてください。
両親の婚姻の事実がある時、あなたのフィリピンPSA / NSOから発行された出生証明書の生年月日を見て、結婚の後に産まれた子である事を戸籍謄本にて確認してください。
結婚前に産まれた子は婚外子なので、父親からの認知が必要です。
結婚後に産まれた子は婚内子なので、日本人の子としての在留資格取得が可能です。
ケース2
私はフィリピンに住むフィリピン人女性です。
昔、日本にタレントで来日した際、日本人男性と恋愛関係となり妊娠しました。
私と男性は結婚の約束をして、私が出産した時はフィリピンまで来てくれて、子の出生証明書の父親欄に署名をしてくれました。
私は結婚出来るものと思っていましたが、男性には奥さんがいて結婚の話はなくなりました。
男性とは子が小さい時に連絡が取れなくなり、現在どこにいるのか分かりません。
私の子の在留資格(日本人の子)また、私(母)の在留資格は取れますか?
回答 :入国管理局へ在留資格を申請する際、必要書類の中に父親の戸籍謄本があります。
このケースでは、両親が結婚していない為、日本側での認知が必要となります。
お話の中では連絡が取れないということですので、戸籍謄本での確認が出来ない(戸籍謄本での認知が必須)ので、在留資格をこの段階では取得出来ません。
今後、子のお父さんと連絡を取り認知をしてもらうか、認知をするように訴える裁判を申し立てる事となります。
認知が成立し戸籍謄本に認知が記載されれば日本人の子としての在留資格取得が可能です。
また、子の年齢が20歳未満の場合、認知による国籍取得が在フィリピン日本大使館にて可能です。
お母さんにつきましては「日本人の子を養育する母」という滞在目的で定住者という在留資格の可能性があります。
この場合、以下の要件があります。
- 子が日本人の子であることが戸籍謄本により確認できる
- 子が未成年である
- 子の親権者である、相当期間子を養育してきたことが確認できる
- 日本で生計を営めるだけの収入がある
お母さんについては定住者の在留資格認定証(新規に外国人を外国から呼ぶ)手続きができないため、一旦短期査証で日本に入国後、定住者への変更という手続きになります(理由:告知外定住のため)
定住者の告知外定住についてはこちらを見てください。
追記
お子さんが18歳未満でお母さんが出産後に日本人と結婚している場合(子供の父親に限らず、別の日本人男性でも可能)在留資格「日本人の子」ではなく、お母さんの連れ子として「定住者」の在留資格が取得できる可能性もあります。
一旦お母さんの連れ子として日本に入国して、子供としての生活(お母さんの扶養を受けながら勉強する、未成年で未婚の実子としての活動)が出来ますので、とりあえず「日本に住む」という目的は達成されるのではないかと思います。
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