日本人と離婚後の在留資格(ビザ)の取消について
在留資格の取消しとは,文字とおり日本に住む外国人の在留資格(ビザ)を取り消す制度です。取消しを受けた外国人は期日を決められ帰国することとなります。
取消の要因(入管法第22条の4)
1.嘘の書類や申告により在留資格を取得した場合→退去強制となる
2.就労ビザを持つ人が就労ビザの条件である活動を行わず、他の活動を行って日本に住んでいる場合
3.持っているビザに関する活動を3か月以上行っていない場合
4.日本人の配偶者・永住者の配偶者のビザを持つ人が、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合
5.嘘の住所登録、または引っ越ししたのに90日以内に住所を変えない場合
簡単に書いてしまいましたが、詳しくは出入国在留管理庁ホームページにてご確認くださいませ。
ここでは4の「日本人の配偶者・永住者の配偶者のビザを持つ人が、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合」について説明いたします。
日本人と離婚後の在留資格取消し
日本人と離婚後、6か月以上経過すると入管法第22条の4の規定により「外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる」とあります。
ここでの注意点は、必ず取り消しますということではないということです。
友達の〇〇ちゃんは離婚した後、■年経った後に申請して許可がもらえたから、私も大丈夫、という考え方は危険です。
実際の手続き
出入国在留管理庁の入国審査官より
「〇〇さん、あなたは日本人夫と離婚して半年以上経過しました。法律によりあなたの在留資格を取り消そうと思っています。あなたの意見を聞かせてください」
と連絡があります。
そして出入国在留管理庁にてインタビュー(意見の聴取)があります。
インタビューの後、取り消すかどうかの決定があります。
取消が決定すると「〇月〇日までに帰国する」と30日を上限として帰国のために必要な期間が指定され,当該期間内に自主的に出国することになります。
この出国は通常の出国となり、今後の入管法上のペナルティーはありません(退去強制ではありません)。
在留資格取消しを受けないためには
日本人と離婚後も日本に住みたいと思っている場合、離婚後すぐに在留資格の変更を検討してください。
また、在留資格を取り消されなくても、離婚後6か月以上経過した後の在留資格変更(日本人の配偶者から定住者への変更)は審査が厳しくなります。
日本人の配偶者を更新して3年の在留資格を得た後すぐに離婚。その後放置。3年のビザの期限の前になってから在留資格変更を申請。←このケースは危ないですよ。
日本での生活を続けたい場合、ぜひ当事務所へご相談ください。
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