日本で産まれた外国人の赤ちゃんの手続き(在留資格の取得)
日本で産まれた外国人の赤ちゃんは、出生後30日以内に入国管理局へ在留資格の取得の手続きをします。
ケース
1.外国人である両親から生まれた子
2.独身の外国人女性から生まれた子
3.父親が日本人であるが、父親の認知を受けずに独身の外国人女性から生まれた子
(※日本人の父親から認知を受ける場合は日本国籍が取得できるケースがあります)
手続きの流れ
1.日本の病院で産まれた後、市町村役場にて出生届を産まれた日も含め14日以内に提出します。
この時、出生届受理証明書をもらってください。
また、産まれた子がフィリピン国籍の場合、出生届記載事項証明書も今後大使館にて出生の報告をする為に必要となりますので、出生届を提出する時に取得しておくと今後の手間が省けます。
2.入国管理局にて在留資格取得の手続きを出生後30日以内に申請します。
30日を超えた場合は在留資格取得ではなく在留特別許可の手続きとなります。
この手続きが終了すると、入国管理局より在留カードが発行されます。
3.在東京フィリピン大使館または大阪フィリピン領事館にて出生の報告の手続き(Report of birth)そしてパスポートの申請を行います。
必要な書類(一般的に必要なもの)
1.住民票(世帯全員のもの)
2.出生した事を証明する書類(一般的には出生届受理証明書)
3.親の住民税の課税証明書(市役所)
4.親の住民税の納税証明書(市役所)
5.扶養者の身元保証書
6.赤ちゃんのパスポートの発行がまだであるという事を記載した理由書(様式は入国管理局にあります)
手続きのポイント
1.出生後●日と決まっているものが多いので、早めに手続きを行ってください。
2.市役所 → 入国管理局 → フィリピン大使館 の順番です。フィリピン大使館に行くのが先ではありません。
3.母親が永住者の場合、在留資格取得の申請と共に永住申請を行うこともできます。
この場合、申請書提出時に永住要件を満たしているかも審査されます。赤ちゃんが産まれた後すぐに永住申請を行いたい場合、赤ちゃんが産まれる前に準備しておく必要があります。
4.パスポートがまだ作られていない状態でフィリピンに里帰り(パスポート未発行の状態でフィリピンへ赤ちゃんを連れていきたい場合)、再入国許可を取得すれば可能です。
冊子式の再入国許可証を交付してもらい、赤ちゃんと共にフィリピンへ帰国、赤ちゃんのパスポートはフィリピン本国で受領し、日本へ再入国するという手続きです。
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