フィリピンの離婚の承認裁判がない状態での再婚とビザの更新
日本人の配偶者の在留資格(ビザ)を持っているフィリピン人女性が、現在の夫と離婚して新しい夫と結婚、そして日本人の配偶者への変更をしたいというご相談を多く頂きます。
それでは、フィリピンの離婚の承認裁判がない状態での再婚について説明いたします。
離婚の承認裁判について
フィリピンには離婚という制度は存在しませんが、外国籍の配偶者とフィリピン国外において有効に離婚が成立した場合、フィリピン国籍者はフィリピン法の下で再婚の資格を有する状態になります。
ただし、フィリピン法で再婚をする前に、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。
フィリピン人が結婚する場合、原則この離婚の承認裁判をする必要があります。
これを行わないと、再婚してもフィリピン国で有効な結婚とはなりません。
フィリピン国で有効な結婚とは
フィリピンの政府に認められ、婚姻証明書が発行される結婚方法です。
フィリピン国法上、有効な結婚の場合、フィリピン人女性は夫の苗字に名前を変更することができます。
それでは実際、どのようなフローになるのか見てみましょう。
1.離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する。
2.離婚後すぐに再婚可能(離婚の承認裁判がない状態での再婚) ※令和6年4月1日より、民法が改正されたため女性の再婚禁止期間がなくなりました。
3.日本人の配偶者の在留資格の更新(入国管理局にて、在留期限の3か月前から申請可能)。
4.審査の結果が出る。許可となれば日本人の配偶者としての在留が更新され、問題は解決となる。
5.不許可の場合、入国管理局より「特定活動:出国準備(30日)」が付与される。この期間内にフィリピンへ帰国。
6.離婚の承認裁判を終わらせる。
7・フィリピンで再婚する。
8.夫が入国管理局へ在留資格認定証交付申請を申請する。
9.認定証が交付された後、妻はビザを取得し、日本へ入国。問題解決。
このようなフローになります。
離婚の承認裁判が終わらない状態で日本の市役所に提出する際に必要な書類
1.フィリピン人女性の(期限が切れていない)有効なパスポート
2.フィリピン人女性のフィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
3.フィリピン人女性のフィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書
4.前の旦那さんの戸籍謄本(結婚と離婚の記載があるもの)
必要な書類については事前に市町村役場で確認の必要があります。
この結婚は日本の民法では有効な結婚となります(結婚した事実は新しい旦那さんの戸籍謄本に載ります)が、フィリピン家族法においては有効な結婚ではありません。
注意事項:
1.在東京フィリピン大使館へ「婚姻の報告」は出来ません。
2.彼女の苗字の変更はできません。名前の変更をするためには、離婚の承認裁判をフィリピンで終わらせる必要があります。
3.在留資格更新時、在東京(または大阪)フィリピン大使館から発行される「婚姻の報告」を求められるケースもあります。その場合提出する事が出来ないため、結果として在留資格更新が不許可となる場合があります。
当事務所では、この「離婚の承認裁判が終わらない状態で日本の市役所に提出する際に必要な書類」の書類作成を55,000円にて承ります。
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