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配偶者ビザとは

外国人の方が、日本人(永住者)と結婚して日本に滞在されるためには、配偶者ビザを取得する必要があると認識されていらっしゃる方も多いかと思われます。

 

しかし、在留資格上には、配偶者ビザという名称のビザがあるわけではありません

 

一般的に配偶者ビザと呼ばれている在留資格は、日本人とご結婚された後に日本での滞在を望む際は「日本人の配偶者等」、永住者とご結婚された後に日本での滞在を望む際は「永住者の配偶者等」を示します。

 

こちらの記事では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等)についてご紹介しています。

 

配偶者ビザ発給の条件

配偶者ビザを取得するためには、様々な条件を満たさなくてはなりません。

 

最終的な許可不許可の判断は、法務大臣の広範な裁量になるため、条件を満たしていても100%許可を得られるということではありません。

 

しかし、下記条件は最低限として満たしている必要があります。

 

 ①  両国での婚姻の成立

両国というのは、相手方(旦那様または奥様)の国と日本国で婚姻手続きを完了している必要があります。

 

当然ですが、配偶者ビザは、配偶者のためのビザなので、大前提として婚姻手続きが適切に完了していることが求められます。

 

つまり、配偶者ビザの申請を行う前に、まずは婚姻手続きから始める必要があります。

 

両国で正式に婚姻を成立させ、成立した立証書類を入管に申請する必要があることも確認が必要となります。

 

しかし、婚姻が成立していることと、配偶者ビザが許可されることは別問題となります。

 

そのため、婚姻が成立し、立証書類を入管に申請したとしても、不許可の可能性が大いにあることには注意が必要です。

 

 ② 婚姻の真実性

 

婚姻の真実性とは、本当に誠実な恋愛を経て、婚姻に至ったかということです。

 

偽装結婚に関しては、入管は非常に厳しく審査を行っているので、偽装結婚と疑われないよう十分な申請書類を用意し、対処する必要があります。

 

婚姻の真実性を入管が判断するというのは、少々、恣意的な判断にはなりますが、配偶者という活動を行う方なのかどうかを見極める必要があるため、このような規定となっています。

 

申請時には、これまでのお二人が知り合って結婚に至るまでの経緯(ラブストーリー)や、行かれた場所や家族との交流の写真を提出し、加えて、お二人の関係性が明確になるような説明文も添付される必要があります。

 

 ③ 身元保証人の資力

 

身元保証人とは、日本人(永住者)の配偶者を示します。

 

つまり、受入側の資力の明確に申請することが重要です。

 

特に、申請人(外国人の方)を扶養に入れる際には、特に資力要件が厳しく審査されます。

 

扶養に入れるということは、これまで以上に出費が増えるため、十分な資力を有していることが求められます。

 

十分な資力(年収等)の目安は公表されていないため、明確な金額は個々のご状況によりますが、平均年収以上の資力があることが望ましいです。

 

配偶者ビザに対する審査は厳しい

一般的に、配偶者ビザと経営管理ビザは、審査が厳しいとされています。

 

それは、実態の把握が難しく、入管側も簡単に許可を出せないという事情があるためです。

 

また、配偶者という在留資格は就労制限が無いため、配偶者という身分を利用して日本に滞在することを目的として結婚していると「装う人達(これを偽装結婚といいます)」がいるためです。

 

例えば、就労ビザを取得する際には、実体のある企業が外国人を受け入れる際に申請する在留資格であり、費用と時間を発生させてまで、企業の社会的信用を没落させるような不正を働くということは可能性が低いとも考えられます。

 

また、留学ビザの場合にも、学校という実体があり、また高額な学費を支払う必要があるため、偽装留学という可能性は低いと考えられます。

 

しかし、配偶者ビザは、婚姻の真実性を第三者(入管)が判断する必要があるため、非常に審査が難しいのです。

 

そもそも、恋愛や結婚に答えはなく、交際から短期間で結婚される方や年齢差婚をされる方もいらっしゃるため、どのような結婚が「真実」という判断はできないとも考えられます。

 

つまり、当事者同士は「真実」の婚姻だと考えていても、入管側から「偽装結婚」だと疑われてしまうと、不許可となります。

 

そのため、申請の際には、婚姻の真実性を明確にすることと併せて、偽装結婚でないことを証明する必要があります。

 

配偶者ビザが不許可となる事例

実際の詳しい審査要項は公表されていないため、個々の状況により異なりますが、下記の点に注意し、申請を行う必要があります。

 

下記に適合する場合には、配偶者ビザが不許可となる可能性が高くなります。

 

①年齢差がある

 

②交際期間が短い

 

③結婚紹介所や婚活サイトで出会った

 

④身元保証人の収入・資力が少ない。納税の義務を果たしていない

 

⑤居住スペースが狭い

 

⑥親族同士の交流がない

 

また、当然ですが、これまで犯罪歴があることや日本での在留資格に関する違反があった場合には、許可されることが難しくなります。

 

まとめ

配偶者ビザは、当事者の意向に反し、許可されないことも多くあります。

 

つまり、婚姻関係は正式に結ばれているにもかかわらず、配偶者ビザが許可されず、離れ離れで暮らさなくてはならない状況の方もいらっしゃいます。

 

配偶者ビザが不許可となった場合には、入管にその理由を聞きに行くことができます。

 

そのため、不許可となった場合には、不許可理由を検討し、再申請等の手続きを行うこともできます。

 

しかし、一度不許可となった案件を覆すことは、簡単ではありません。

 

そのため、配偶者ビザの取得をご希望される方は、当初より行政書士等の専門家にご相談の上、適切な申請書類をご準備されることをお勧めします。

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