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フィリピン人技能実習生との結婚

「技能実習生として日本に滞在されている方とこれから結婚したい!」というお問い合わせを多数いただいています。ここでは実際の手続きについてのポイントを説明していきます。

 

ここでは男性が日本人、女性がフィリピン人のケースで技能実習生として日本に滞在している方を想定しています。

日本で結婚する場合(技能実習中に結婚する)

  1. 在東京(大阪)フィリピン大使館にて、彼女の「婚姻具備証明書」を取得する
  2. 日本の市役所で結婚
  3. 在東京(大阪)フィリピン大使館にて「婚姻の報告 (Report of marriage)」をする
  4. 彼女の技能実習期間任期満了後フィリピンへ「一旦」帰国
  5. 彼が、日本の入国管理局にて在留資格認定証の申請(在留資格:日本人の配偶者等)申請
  6. 在留資格認定証が発行された後、フィリピンにある日本大使館で査証(ビザ)を取得
  7. 日本上陸

フィリピンで結婚する場合(技能実習後結婚する)

  1. 彼女の技能実習期間任期満了後フィリピンへ「一旦」帰国
  2. 彼がフィリピンへ行き、在フィリピン日本大使館にて彼の「婚姻具備証明書」を取得
  3. フィリピンの市役所にてマリッジライセンスを申請。マリッジライセンス発行後、結婚(Marriage contract)
  4. 日本の市役所または在フィリピン日本大使館にて「外国方式で婚姻した場合の報告的届出」
  5. 彼が、日本の入国管理局にて在留資格認定証の申請(在留資格:日本人の配偶者等)申請
  6. 在留資格認定証が発行された後、フィリピンにある日本大使館で査証(ビザ)を取得
  7. 日本上陸

 

あれ?これって「日本で結婚するか」「フィリピンで結婚するか」の違いだけでやる手続きは全く同じではないか、と思いませんか?

 

技能実習生の方は「日本の優れた技能・技術・知識を実習終了後本国へ持ち帰り、自国の発展に寄与していただく」という立法目的があるため、実習途中や実習終了後日本人と結婚して日本に住むという事を想定していません。

 

ですから一旦帰国して結婚後日本人の配偶者として再来日する事が、一番の近道であると考えられます。

 

技能実習生の方のケースでも、結婚の手続き方法は一般の方と手順は同じなのですが、置かれている状況について不安があるようで相談をよく受けます。

 

 

以下は質問例をあげてみます。

質問1 相手が技能実習生ですが、日本で結婚はできますか?

男女双方に結婚の意思があり、法的な要件が整っている場合(独身である、法的に婚姻できる年齢であるなど)結婚する自由があります。

 

しかし、技能実習先での契約により「結婚は出来ない」と言われた、または「結婚するなら契約終了する」と言われたというケースもあると思います。

 

実習先の方とよく話し合ってみてください。技能実習先では、契約終了まで技能実習を続ける事を見込んで契約しているからです。

 

質問2 相手が技能実習生ですが、フィリピンへ帰国せずこのまま日本人の配偶者に変更したいのですが?

技能実習生から日本人の配偶者への変更は原則出来ません。

 

技能実習生の立法目的の中の「日本の優れた技能・技術・知識を実習終了後本国へ持ち帰り、自国の発展に寄与していただく」事を求められるからです。

 

質問3 彼女は技能実習生でしたが、実習先から失踪しました。このまま日本人の配偶者への変更は出来ますか?

技能実習生が研修先から失踪した場合、実習先は失踪した事実を入国管理局へ報告します。

 

彼女の在留資格は技能実習生ですから、失踪した人を探している「Wanted」の状態です。

 

また、失踪後3か月経過すると在留資格取消の対象になります。在留資格を取消されるような状況の方、在留状況が良好ではない方は、このまま在留資格の変更をしても許可が下りるかどうかは難しいでしょう。

 

一旦帰国してから、在留資格認定証での再上陸をおすすめします。

根拠法令

 

日本国憲法

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法

第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、(中略)人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする。

第四十八条2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

 

出入国管理及び難民認定法(入管法)

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

※別表第一の在留資格の中に技能実習があります。

 

世界人権宣言

第十六条

1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

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