配偶者ビザの更新なのに、別居しているケース
日本人の配偶者や永住者の配偶者のビザを持っている方が、法律的には婚姻しているけど別居を開始したという場合、どのようにビザの更新をしたらいいのか教えて欲しいという相談を多くいただきます。
ここでは更新の基準を交えながら説明していきます。
配偶者ビザの要件
配偶者のビザの方の要件の中で一番大きなものが
婚姻生活が継続しているか
ということです。
更新の基準として
前回の更新から今回の更新まで、申請人の外国人は配偶者としての活動をしてきたか
今回の更新から次の更新まで、申請人の外国人は配偶者としての活動をするのか
配偶者としての活動、というのは奥さん・旦那さんとして生活するということ、一般的には同じ家に住み、家族生活をするということになるかと思います。
それでは別居について見てみましょう。
別居の具体例
|
1 夫とケンカして妻が家を出た。離婚はこれから話し合う。 |
2 夫が有罪判決を受けて服役中。刑務所に入ったため別居となった。 |
3 夫の仕事で●●県に転勤命令が出たが、夫婦の子供の学校の関係でどうしても転勤についていけないため、夫だけ単身赴任となった。 |
婚姻生活を継続する意思 |
ない |
ある(と思われる) |
ある |
合理性 |
ない |
ある |
ある |
1.夫とケンカして妻が家を出た。離婚はこれから話し合う。
この場合、妻が家を出た、ということで婚姻の継続性はどうなのかが大事なポイントになります。
この夫婦は、法的に結婚している(離婚はしていない)が、婚姻生活は破局に向かっている状態です。
この場合、今後の婚姻生活はどうしたいのか(仲直りするのか、離婚をするのか)別居を続けるのか同居を再開するのか、事情を細かく説明する必要があります。
理由書にまとめて入国管理局へ提出するのがよろしいでしょう。
理由書のポイント
・いつから別居を開始したのか
・現在の交流の様子
・申請人の生活状況
・離婚の意思はあるのか など
2.夫が有罪判決を受けて服役中。刑務所に入っているため別居となった。
極端な例ですが、この場合一緒に住みたくても住めません。
やはり理由書にまとめて入国管理局へ提出するのがよろしいでしょう。
理由書のポイント
・いつからいつまでの刑期か(在監証明書の添付)
・婚姻生活の継続の意思はあるのか など
3.夫の仕事で●●県に転勤命令が出たが、夫だけ単身赴任となった。
この場合も、一緒に住めない合理的な理由を説明する必要があります。
理由書のポイント
・いつから単身赴任となったのか(会社の辞令の写しの添付)
・単身赴任についていけない理由の説明(何かしら資料の写しを添付)
・婚姻生活の継続の意思はあるのか など
ポイント
1.通常の配偶者の更新が出来ない場合、理由書は作成した方がいいでしょう。
説明の責任は更新を申請する外国人側にあります。
2.別居を開始した場合、同居しているように装ってはいけません。
住所を別の所に移したら、在留カードの住所を変更するべきです。
3.離婚となったら、早めに次の在留資格へ変更する手続きをするようにします。
離婚後6月以上経過すると変更の申請が難しくなります。
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