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フィリピンからの親族訪問を目的とした短期査証の申請について

当事務所では、親族訪問を目的とした短期査証の申請書類の作成を簡易的なもので

22,000円、個別事情をお聞きして作るケースは55,000円、知人訪問を目的とした短期査証の申請書類の作成を27,500円、個別事情をお聞きして作るケースは55,000円で行っています。申請者が複数いらっしゃる場合、追加の方に対して別途3,300円加算されます。

 

今までに沢山のフィリピンの方から依頼を頂き、支持していただいています。

 

ここでは必要な書類についてのご案内と、書類についての具体的なポイントを合わせて説明いたします。

 

渡航目的について

フィリピンの方が日本に短期滞在(90日以内)で訪れる際には、来日目的により申請書類が異なりますので、確認が必要となります。

 

来日目的は沢山の種類がありますが、当事務所の中で多いものをご案内いたします。

 

①親族訪問 (visit relatives) 配偶者及び血族、姻族(3親等以内:両親、子供、兄弟、甥名、おじいちゃんおばあちゃん)を呼ぶ場合

 

②知人訪問 (visit distance relatives or friend) 3親等にあてはまらない親戚(いとこ)や知人・友人を呼ぶ場合

 

こちらの記事では、①の「親族訪問」についての必要書類及び注意点について説明しています。

 

親族訪問の申請書類について

※詳細につきましては、在フィリピン日本大使館をご確認ください。(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

日本側の招へい人が用意するもの

住民票(在日親族及び保証人のもの)世帯全員でかつ続柄の記載があるもの、日本人は本籍・筆頭者の記載があるもの。

外国人は外国人情報(国籍・在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カード番号の番号の記載があるもの)を取得してください。

 

戸籍謄本(在日親族の配偶者等の家族が日本人の場合)戸籍については抄本(一人だけの抜粋)ではなく、全員が載っているもの(全部事項証明書)を取得してください。

 

市町村役場から発行される所得証明書、または銀行の預金残高証明書を用意してください。

 

こちらについては保証人の保証能力(財力)を示すものです。

 

また、所得証明書と預金残高証明書の両方を用意するものオススメです(お金についてはあればあるだけプラスになります

 

在日親族(日本に住むフィリピン人)の在留カード又は特別永住者証明書(両面コピー)←裏面のコピーを忘れがちなので気を付けてください。

 

住民票、戸籍謄本、所得証明書、預金残高証明書につきましては、発行の日から3か月以内のものに限ります。フィリピンに送るのに若干時間がかかりますので、注意が必要です。

 

必要な書類を用意しましたので、この後は書類の作成となります。作成する書類については以下のとおりです。

・滞在予定表

・招へい理由書

・身元保証書

・滞在予定表

・申請人名簿(申請人が2名以上の場合のみ)

・身元保証人となった経緯の説明(身元保証人が招へい人以外の親族等となる場合)

 また、身元保証人が招へい人以外の親族等となる場合、身元保証人となる理由を記載した書面を用意する必要があります

 

こちらの書類ですが、全て「在フィリピン日本大使館ホームページ」よりダウンロードが可能です。

 

フィリピン側のビザ申請人が用意するもの

・フィリピン共和国パスポート

・査証(ビザ)申請書(大使館ホームページ、大使館入口、代理申請機関で入手可能)

・申請用写真1枚(5 cm×4.5 cm、上半身無帽、背景白)

・PSA/NSO発行の出生証明書(申請人と在日親族の関係が3親等以内であることを証明するため)

・PSA/NSO発行の婚姻証明書(申請人と在日親族の関係が3親等以内であることを証明するため)

 

申請に際しての注意点

①申請をしても不許可となる可能性がある

短期査証の申請は、申請書類を全て用意されても不許可となる可能性がございます。

 

つまり、フィリピンの方は、ご自身の意向に反して、日本を訪れることができない場合がございます。

 

これは当事務所に書類作成を依頼していただいても100%許可にはなりません。

 

②丁寧な書類作り

 

前述の通り、短期査証の申請は100%許可されるものではありません。

 

つまり、申請書類を通じて、申請者及び招へい人の情報や意向を明確に示さなくてはなりません。

 

基本的な部分ではございますが、審査は人が行うため、「全ての書類をA4サイズで統一する」、「記載事項に該当のない場合は、なしやN/A等と記載する」など審査人の心象を意識して、丁寧に書類のご準備を進める必要がございます。

 

③公的な書類は全て発行から3ヶ月以内

 

前述いたしましたが、戸籍謄本や住民票等の公的な書類は、発行から3ヶ月以内のものである必要があります。

 

④招へい理由書について

 

招へい理由書には、招へい目的及び経緯を記載します。

 

招へい目的及び経緯は審査におきまして重要となります。

 

しかし、規定の申請書類には、2行程度しか記載するスペースがございません。

 

そのため、十分に目的及び経緯をご説明されるために、別紙にて作成されることをお勧めします。

 

⑤資力について

 

申請人が日本への入国を許可されるかの大きな要因は、(招へい人が滞在・渡航費用を負担される場合には)招へい人(身元保証人)の資力が十分であるかという点にございます。

 

つまり、申請人が日本で適切に滞在できるよう、十分な資力を有していることを求められます。

 

そのため、ご状況に応じまして、資力を証明できる書類を追加でご用意いただく必要がございます。

 

まとめ

 

ご準備頂いた書類は、在フィリピン日本大使館に提出を行います。

 

一般的には、招へい人がご用意いただいた書類をEMSにて申請人にお送りいただき、その後、申請人が在フィリピン日本大使館に指定された旅行代理店に提出される流れにて申請を行います。

 

「知人訪問・観光」及び「短期商用等」に関しましては、家族ではないので出生証明書での関係の証明を不要とする代わりに、写真や交流の様子などの説明資料が必要となります。申請の注意点及び手順は同一のものとなります。

 

短期査証の申請におきましては、資力を証明される追加書類の検討、公的書類の取得等の一定の労力とお時間が必要になるとともに、申請までのお手続きを把握される手間があります。

 

当事務所では、親族訪問を目的とした短期査証の申請書類の作成を簡易的なもので

22,000円、個別事情をお聞きして作るケースは55,000円、知人訪問を目的とした短期査証の申請書類の作成を27,500円、個別事情をお聞きして作るケースは55,000円他事務所に比べ圧倒的な低価格にて書類の作成を承ります。

 

思ったよりも手間がかかる書類作成をお任せ頂けましたら幸いです。

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