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定住者という在留資格(告示定住と告示外定住)

定住者という在留資格は「他の資格に該当しないが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」が該当します。

 

何かしらの日本に住む理由があるため、法務大臣が「日本に住んでもいいよ」と認められた人達のための在留資格です。

告知定住と告知外定住

定住者には大きく分けて2種類あります。

 

告示定住 こういう人が定住者にあてはまりますよ、とあらかじめ地位を告示(法務省からのお達し)で定められているものがこちらに該当します。

 

一般的なものでは「日本人の孫(日系3世)」「定住者の配偶者」「日本人の配偶者等の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(連れ子)」「中国残留邦人」があたります。

 

告示外定住 あらかじめ地位を告示で定めていないが、特別な理由があるため個別に事情を審査するものがこちらにあたります。

 

一般的なものでは「日本人と離婚後・死別後、引き続き日本に在留を希望する者」「日本人の実子を養育する者」があたります。

 

 

告示定住と告示外定住の大きな違いについてまとめました。

  告示定住 告示外定住
必要書類 決まっている (入国管理局ホームページに必要書類の案内がある)

 決まっていない (入国管理局ホームページに必要書類の案内がない)

入国管理局への
在留資格認定証申請

できる できない 

 

例えば、「日本人と離婚後・死別後、引き続き日本に在留を希望する者」については、最初から日本に住んでいる事を想定しています。

 

フィリピンに住む日本人とフィリピン人の夫婦の場合、「日本人夫と離婚しましたが、これから日本に住みたいので在留資格認定証を出します」という事が出来ないということです。

 

これまで日本に住んでいた実績があり、これからも日本に住みたい、という申請を個別に審査するということになります。

 

  ***  ***  ***  ***

 

それでは次のケースではどうなるでしょうか?

質問

私はフィリピンに住むフィリピン人女性です。

 

昔、日本にタレントとして来日した際、日本人男性と恋愛関係となり妊娠しました。私が出産した時にフィリピンまで来てくれて、子の出生証明書の父親欄に署名をしてくれました。

 

男性は結婚の約束をしてくれ、結婚出来るものと思っていましたが、男性には奥さんがいて結婚の話はなくなりました。長い間男性とは連絡が取れませんでしたが、最近連絡が取れたため認知をお願いしたところ、私の子は日本で認知され男性の戸籍謄本に認知の事実が記載されました。

 

今後、認知された子(13歳)また、私(子の母)の在留資格はどのように手続きしたらいいのでしょうか?

 

回答

お子さんについては、以下の3つの可能性があります。

 

1. 「認知された子の国籍取得」を在フィリピン日本大使館にて手続きし日本国籍を取得後、日本人として帰国

 

2. フィリピン国籍のまま、お父さんに在留資格認定証の手続きをしてもらい、日本人の子としての在留資格を取得し日本へ上陸。その後日本の法務局にて「認知された子の国籍取得」を行う

 

 3.  短期査証を取得し日本入国後、入国管理局にて「日本人の子」への在留資格変更を行う

 

お母さんについては、短期査証を取得し日本入国後、入国管理局にて「定住者(日本人の子を養育する母」への在留資格変更をします。

 

以上のような手続きになると考えられます。

根拠法令

定住告示~出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

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