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就労ビザから配偶者ビザへの切り替えについて

就労ビザとは、就労が可能な在留資格の総称となります。

 

また、配偶者ビザとは、ご結婚され日本人の配偶者として日本に滞在するための在留資格となります(「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します)。

 

つまり、就労ビザから配偶者ビザへの切り替えが必要になる方は、就労ビザで日本に滞在中に日本人とご結婚された方です。

 

なお、永住者とご結婚された場合には「永住者の配偶者等」、定住者とご結婚された場合には「定住者」の在留資格を取得する必要があります。

 

こちらの記事では、就労ビザから配偶者ビザへの切り替えについてご説明しています。

 

結婚しても配偶者ビザへの切り替えは義務ではない

在留資格は、身分に合わせて自動的に切り替えられるわけではなく、自ら申請を行わなくてはなりません。

 

そのため、市役所にて婚姻届を提出しても、自動的には在留資格は変更されません(結婚自体は成立します)。

 

つまり、結婚されることと、在留資格を切り替えることは別の手続きと考えてください。

 

また、配偶者ビザへの切り替えを必ず行わなくてはならないということではありません。

 

この点、他の在留資格の切り替えの場合と取り扱いが異なるため、注意が必要です。

 

例えば、留学生が就職をする場合には、「留学」ビザから就労ビザに切り替える必要があります。

 

これは、学生から労働者となり、活動内容が変更されるため、切り替えることが必須なのです。

 

そのため、切り替えを行わずに留学ビザのまま就労してしまうと、不法就労となります。

 

しかし、就労ビザから配偶者ビザの場合には、お仕事をそのまま続けられる際には、就労ビザのままでも問題ありません。

 

この点、就労ビザのままでも問題ありませんが、配偶者ビザの場合には就労の制限がなくなること、永住許可取得申請の要件が緩和されるなどのメリットがありますので、実務的には切り替えることをお勧めします。

 

また、結婚を機に退職され、専業主婦(夫)になる場合には、必ず配偶者ビザへ切り替えなくてはなりませんので注意が必要です。

 

必要書類について

配偶者ビザに切り替えられる際には、ご状況により異なりますが、

 

  1. 在留資格変更許可申請書(写真添付)
  2. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
  3. 外国の機関から発行された、結婚証明書
  4. 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書
  5. 配偶者(日本人)の納税証明書(一年間の総収入及び納税状況が分かるもの)
  6. 身元保証書(身元保証人は、日本に在住する配偶者がなる)
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書
  9. スナップ写真(3~4枚以上)
  10. 申請人(外国人)の在留カード(短期滞在を除く)
  11. 申請人(外国人)のパスポート

 

などが必要となります。

 

この中で重要な2書面をご説明いたします。

 

①外国の機関から発行された結婚証明書

外国の機関から発行された、結婚証明書とは、外国人の方の母国がお二人の結婚を認めたことを証明する書類のことです。

 

こちらの書類を取得する際には、一定のお手続きが必要となるため、確認が必要となります。

 

国によってお手続きが異なることもございますが、一般的な流れといたしましては

 

在日大使館にて結婚具備証明書(外国人の方が結婚できる状況であることを証明する書類)を取得。

結婚具備証明書を持参し、日本の役所で婚姻届を提出する。

再度、在日大使館にて結婚の報告を行い、結婚証明書を取得する

 

という流れになります。

 

当事務所にて相談の多い、フィリピン人との結婚につきましてはこちらをご覧ください。

 

   日本でフィリピン人と結婚する方法

 

   フィリピンでフィリピン人と結婚する方法

 

上記手続きには、多くの書類が必要になるだけではなく、大使館及び役所に出向く労力と時間も必要となります。

 

必要に応じて当事務所の結婚手続きサポートサービスのご利用をご検討くださいませ。

 

②質問書

質問書は、規定の書式があるため、案内に沿って記入します。

 

しかし、A4用紙8ページ程度あり、一定の労力を必要とするだけでなく、ご結婚されるお二人の関係性を明確に説明する必要があるため、非常に頭を悩ませる書類となります。

 

配偶者ビザ申請に際しましては、偽装結婚を疑われないよう十分説明する必要があります。

 

そのため、お付き合いして日が浅い年齢差があるという場合等には、記載内容に十分注意が必要です。

 

しかし、この点、お付き合いして日が浅いこと及び年齢差があることは、変更しようがない事実ですので、虚偽の記載は行わずに正直に記載することが重要です(虚偽申請が判明した場合には、在留資格が取得できないのみでなく、処罰を受ける可能性があります)。

 

つまり、真実の記載事項は記載しなくてはならないが、不利な要件(お付き合いして日が浅い、年齢差がある等)は、上手く説明する必要があるということです。

 

こちらの質問書は、許可不許可に大きな影響を与える書面ですので、十分な検討が必要となります。

 

まとめ

就労ビザから配偶者ビザへ切り替えられる際には、他の在留資格(短期滞在ビザ等)から配偶者ビザへ切り替えるよりも、比較的許可率が高いかと思われます。

 

出入国在留管理庁側は、配偶者ビザ申請時には、この結婚は本物なのか、つまり偽装結婚を疑う傾向にあります。

 

つまり、申請人(外国人)の素性を十分にチェックするという作業を行います。

 

就労ビザを取得されている方は、一定の学歴及び職歴、収入を有している方なので、出入国在留管理庁側としては素性が見えずらい他の在留資格(短期滞在ビザ等)を取得されている方よりも、配偶者ビザへの切り替えの許可を与えやすいと考えられます。

 

しかし、具体的な審査過程は公表されていないので、申請に経験のある当事務所での相談をぜひご利用くださいませ。

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