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永住の許可要件が2019年5月31日に変更されました

 

”永住許可に関するガイドライン”が2019年5月31日改正されました。

 

変更のあった部分について説明いたします。

 

課税証明書の提出年が増えました

 市町村役場より取得する課税証明書(所得金額を証明する書類)の提出年が増えました。

 

また、国税の納付状況を確認する資料の添付が必要となりました。

 

 

在留資格

日本人の配偶者

永住者の配偶者

 

定住者

 

就労ビザ

以前

1 年

3 年

 3 年

2019年5月31日以降

5 年

5 年

 

 

年金の加入、健康保険の支払い、所得税などの税の支払い

年金の加入、国民健康保険または厚生年金保険の支払い状況、所得税などの税金の支払いについて2年分確認されます。

 

以前は年金については必須ではありませんでしたが、今後必須となります。

 

年金

健康保険

所得税

2年間遅れなく

支払があること

2年間遅れなく

支払があること

証明日に未納が

ないことを証明

 

厚生年金加入ではない場合、遅延なく支払っているかまで確認されます。

 

会社の経営者の場合

申請する外国人が会社経営の場合、または配偶者ビザをお持ちの方で配偶者の方が会社経営の場合、経営している会社にて厚生年金が加入されているか確認があります。

 

注:この項目は会社員の場合は該当しません。

 

日本に滞在している期間には変更がありません。

 

在留資格

日本人の配偶者

永住者の配偶者

定住者

就労ビザ

滞在年数

3年の婚姻期間

5年間

10 年間

ビザの年数

3 年 または 5 年

 

以上が今回の変更点となります。

 

永住申請の基準が厳しきなりましたので、申請時には許可要件を満たしているかどうかの見極めが大事となります。

 

私どもの事務所では、要件を満たしているかのどうかを見極めを行っています。

 

興味があればご連絡くださいませ。

 

行政書士 大川 亜砂美

 

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