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留学生が就職する際の就労ビザ手続きについて

日本の学校に通う留学生が日本で就職される際には、企業と雇用契約を締結されることはもちろん、出入国在留管理庁に在留資格許可申請を行わなくてはなりません。

 

留学生は、「留学」の在留資格を有しているため、就職に際しては、在留資格の変更手続きを行う必要があります。

 

つまり、「留学ビザ」から「就労ビザ」に切り替える必要があります。

 

就労ビザは総称です。

一般的に、外国人が日本で就労するためには、「就労ビザ」を取得する必要があると認識されていらっしゃる方も多いかと思われます。

 

しかし、厳密には「就労ビザ」という在留資格は存在していません。

 

「就労ビザ」とは、就労が可能な在留資格の総称であり、在留資格の許可申請時には就職した場合の職種に併せて申請を行う必要があります。

 

つまり、例としては、弁護士であれば「法律・会計業務」の在留資格を、医師であれば「医療」の在留資格の許可申請を行う必要があるということです。

 

企業との雇用契約の注意点

留学生が日本で就職する流れとしては、通学期間に就職活動を行い、内定をもらうことが一般的です。

 

企業側が外国人受入手続きに精通していれば別ですが、多くの中小企業では、雇用手順がわからずトラブルに発展することが多くあります。

 

まず、前提と致しまして、出入国在留管理庁での在留資格の申請を行う際に、企業と留学生の雇用契約を締結する必要があります。

 

在留資格を取得した後に雇用契約を締結するのではなく、在留資格の取得前に雇用契約が必要ということです。

 

つまり、企業側としては、在留資格の取得が許可されるか不透明な外国人と雇用契約を締結しなくてはなりません。

 

そのため、雇用契約の年数や記載事項など、日本人とは異なる内容の雇用契約書の作成が必要となります。

 

この点、企業側も把握していないことが多く、留学生の方が知ることも難しいため行政書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

在留資格申請について

在留資格申請の概要につきましては、法務省のホームページに公表されているので専門家を介さず、企業や留学生本人にて申請が可能です。

 

しかし、法務省のホームページに記載されている必要書類は、あくまで最低限のものとなります。

 

つまり、公表されている最低限必要な書類の他に、追加で書類を提出する必要があるということです。

 

在留資格の許可不許可の判断は、法務大臣の広範な裁量に委ねられており申請を行っても不許可となる可能性があります。

 

そのため、申請者(外国人の方)は、ご自身が日本で就職(滞在)できるよう審査に有利な書面を独自に用意する必要があるのです。

 

この申請を行政書士に依頼するメリットとしては、日々業務で申請書類を扱って経験値を積んだ中でのアドバイスが可能という点があります。

 

留学生自身に手続きを任せても、留学生は申請に対する経験がないからです。

 

専門家を介することで費用面では負担となりますが、許可の可能性を上昇させることができるため、依頼をご検討いただくことをお勧めします。

 

日本語学校卒業の取り扱い

日本語学校に留学している外国人が日本で就職する際には、少々注意が必要です。

 

原則的には、日本で就労するためには、大学または専門学校(注意:通った学校の国は問いません)を卒業していなくてはなりません。

 

つまり、母国等で高校を卒業又は大学を中退し、日本で日本語学校に数年通学し、日本で就職を目指すことは、原則には不可となります。

 

(就労した履歴を提出する事により個別に許可されることもありますがハードルは高いです)

 

もちろん、母国等で大学または専門学校を卒業され日本で数年間日本語学校に通学されていた場合には、問題ありません。

 

現在、日本語学校は、在留資格申請に際して学歴とは考えられていない部分もあるためこの点、十分な確認が必要です。

 

企業側としては、日本語学校を数年間通学している留学生は安心だと、雇用契約を締結して在留資格の申請を行ったが、手続きの中で高卒であることが判明し、時間も費用も無駄にしてしまう可能性があるということです。

 

申請者としては、貴重な在留期間を無駄に消費してしまうため、双方にとって学歴の早期確認は大切になります。

 

アルバイト(資格外活動)について

留学生の多くは、資格外活動許可を得てアルバイトをされていることも多いかと思われます。

 

この点、就職に伴い、アルバイトについても注意が必要です。

 

例えば、3月に学校を卒業し、5月に就職予定だとします。

 

その場合、4月は引き続きアルバイトを続けたいと考えることが一般的かと思われます。

 

しかし、「留学」の在留資格を有し、資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合学校を卒業したタイミングで原則的にアルバイトを行えなくなります。

 

学校卒業から就職まで時間が空いてしまう場合には「留学」から「特定活動」の在留資格に切り替えなくてはなりません。

 

上記の手続きを怠った場合は、法令違反になってしまう可能性があるので、十分に確認が必要です。

 

まとめ

入管法は、状況に応じて細かく規定されています。

 

そのため、企業側はもちろん、申請者自身が入管法を把握することは、とても困難なのが現状です。

 

しかし、「入管法を知らなかった。」という言い訳はできません。

 

不法滞在や不法就労となってしまった場合には、申請者はもちろん企業側も罰則を与えられる可能性があります。

 

そのため、企業側も申請者側も、行政書士等の専門家の意見を仰ぎ適切かつ適法に申請手続きを行うことが大切となります。

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