fbpx

トップページ > 情報ページ > 人文知識・国際業務とは

人文知識・国際業務とは

人文知識・国際業務とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う次の人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」を示します。

 

上記の文言のみでは、具体的にどのような場合が当てはまるか、明確に確認することが困難かと思われます。

 

こちらの記事では、どのような業務が人文知識・国際業務に当てはまり、その他、人文知識・国際業務の在留資格を取得できる基準及びポイントについてご説明いたします。

 

人文知識・国際業務に当てはまる業務

通訳や広報、デザイナー、マーケティングなど幅広い業務が当てはまります。

 

そのため、一般的に日本で就労する際に、まず最初に検討される在留資格になります。

 

在留資格は、申請人に適合する在留資格にて申請する必要があり、申請人自ら在留資格への適合性を確認しなくてはなりません。

 

この点、「教授」「芸術」「報道」「投資 ・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれているため、例えば、ご自身が弁護士であれば「法律・会計業務」を、医師であれば「医療」の在留資格を申請する必要があります。

 

人文知識・国際業務の基準

人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、下記基準を全て満たしている必要があります。

 

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする場合は,従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。

 

その他、細かな規定はございますが、原則的に十分な知識及び職歴を有していることが求められます。

 

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、通訳やデザインなど外国人であることを強みとして行う業務を示します。

 

つまり、外国人であることで、日本国へ有益な活動を行えることを求められています。

 

また、原則的には、希望する業務に関連する業務に3年以上の実務経験を有することが求められています。

 

しかし、大学を卒業した方が通訳業務に従事する場合には、上記の実務要件を満たしていなくても申請が可能です。

 

申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

これは大きな問題となっている要件です。日本の事業主の中には、外国人は安い労働力だと考えている方も少なくありません。

 

そのため、日本人と同等仕事に従事している場合には、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。

 

人文知識・国際業務取得のポイント

就労先の十分な施設や形態が必要

 

原則としては、日本の政府関係機関及び地方公共団体関係機関、公社、公団、公益法人、民間会社等のほか、日本にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社等で就労する必要があります。

 

つまり、何らかの組織に属し、専門性を持った業務を行う必要があるということです。

 

個人経営でも認められる可能性も

 

原則として、機関や会社での就労が求められますが、個人経営の事業場でも取得できる可能性があります。

 

しかし、機関や会社での就労以上に、慎重に十分な施設や形態が整っていることを申請時に説明する必要があります。

 

人文知識・国際業務をはじめ、就労ビザ(就労が可能な在留資格の総称)を取得するためには、申請人本人が要件に適合していることはもちろん、事業場の安定性も求められます。

 

契約について

 

上記、機関や会社の契約は、雇用契約ではなくても問題ありません。

 

例として、委任、委託、嘱託なども含まれています。

 

しかし、継続的な契約であることは求められる点には、注意が必要です。

 

仕事の内容について

 

就労先での勤務内容が人文知識・国際業務の範囲にあるかということが求められます。

 

例えば、外国人客の多いホテルの受付で英語での接客として契約しておきながら、実際は外国人客はほぼいない状態、そしてフロント業務外の作業をやるとみられた場合は、許可にならないものと思われます。

 

在留資格は一定期間日本での滞在を認める資格なので、日本での滞在が安定するように、継続的な契約が求められているということです。

 

まとめ

人文知識・国際業務の在留資格は、非常に幅広い方が適合する在留資格となります。

 

そのため、平成30年には、永住者、特別永住者、留学、技能実習の次に「人文知識・国際業務」の在留資格取得人数が多いと公表されています。

 

つまり、就労ビザの中では、最も取得数が多い在留資格となります。

 

在留資格申請時には、入管から適切な在留資格の案内があるわけではなく申請者自らご自身に適合する在留資格を選定しなくてはなりません。

 

そのため、日本で就労することを検討される際には、まずは人文知識・国際業務の在留資格取得をご検討いただくことをお勧めします。

 

しかし、人文知識・国際業務の要件に適合していなくては不許可となるため必要に応じて、行政書士等の専門家にご相談いただくこともご検討ください。

無料診断受付中

認知された子の日本国籍

       

認知された子の日本国籍

就労ビザ

       

戸籍郵送取り寄せサービス