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高度人材について

高度人材と認定されると、在留資格上、多くの恩恵を受けることができます。

 

しかし、高度人材という名称の通り、高いスキルを有していなくてはなりません。

 

こちらの記事では、高度人材の概要をご紹介しております。

高度人材とは

高度人材とは、在留資格上では「高度専門職」ビザと呼ばれ、高度専門職1号と2号に分かれています。

 

高度専門職1号は、更に「イ」「ロ」「ハ」に分かれており、下記の通りとなります。

 

「イ」 教授ビザや研究ビザの対象となる方が、高度なスキルを有している場合に対象となります。

 

「ロ」 技術・人文知識・国際業務ビザ等の対象となる方が、高度なスキルを有している場合に対象となります。

 

「ハ」 経営・管理の対象となる方が、高度なスキルを有している場合に対象となります。

 

高度専門職2号については、高度専門職1号に該当し、3年以上、日本に滞在している方が対象となります。

 

高度人材となるためには

高度人材として認められるためには、法務省が公表している高度人材ポイント計算表で70点以上を取得する必要があります。

 

要件としては、「学歴」「職種」「年収」「年齢」等を基本とし、高度な日本語能力や成長分野での就労によりポイントが加算されます。

 

ポイントが70点以上の場合には、高度人材となります。

 

下記URLは、法務省の高度人材に関するご案内ページとなります。

 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

高度人材の優遇処置

高度人材に適合する人材は、高度なスキルを有しているためより待遇の良い環境での就労を選択することができ、国外に流出してしまうことが懸念されていました。

 

そこで、高度なスキルを有している人材を、在留資格上で下記のように優遇することにより日本での就労環境の向上を目指しています。

 

 複合的な在留活動の許容

他の在留資格の場合には、定められた活動範囲の中でしか活動をすることができません。

 

つまり、定められた職種のみ就労することができます。

 

しかし、高度人材の場合には、複合的に日本での活動が許容されており、本来であれば在留資格を変更しなくてはならない場合であっても、高度人材であれば変更の必要がありません(個々の状況によります)。

 

  5年間の在留資格の付与

他の在留資格は、3ヶ月、1年、3年、5年等の在留期間が定められており、申請者の意思にかかわらず(希望は出せます)在留期間が決まってしまいます。

 

つまり、5年間の在留を望んでいても、1年間しか許可されないこともあります(更新は可能です)。

しかし、高度人材の場合は、一律で5年間付与されるため、安定して日本での生活を行うことができます(更新も可能です)。

 

 永住権要件の緩和

永住権を申請するためには、原則として、「日本で10年以上継続して暮らしていること(就労ビザからの変更の場合は、内5年以上仕事をしていること)」が求められます。

 

しかし、高度人材の場合には、この要件が緩和されます。

 

具体的には、高度人材ポイント計算表で70点以上を有している方は、「高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること」により、永住権の申請を行うことができます。

 

高度人材ポイント計算表で80点以上を有している方は、「高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること」により、永住権の申請を行うことができるため、大きな恩恵を受けることができます。

 配偶者の就労(就労ビザを取得していない配偶者)

他の在留資格の場合には、原則として配偶者は就労することができません。

 

(配偶者自身が就労ビザを取得すれば就労が可能です。または、配偶者が資格外活動許可を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能です)

 

しかし、細かな要件はありますが、高度人材の配偶者の場合はフルタイムでの就労が可能となります。

 

そのため、高度人材自身のみでなく、高度人材の配偶者にとっても恩恵を受けることができます。

 親の帯同

他の在留資格の場合は、原則として親の帯同が許されていません(一部例外はあります)。

 

しかし、高度人材の場合は、高度人材の子の支援を目的に親の帯同が可能です(年収800万円以上、同居義務、どちらかの親に限ることの要件があります)

 家事使用人の帯同の許容

家事使用人の帯同は、他の在留資格では、「経営・管理」「法律・会計業務」等のみで認められています。

 

高度人材の場合には、世帯年収1,000万円以上、家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う等の要件はありますが、家事使用人の帯同が可能となります。

 入国・在留手続の優先処理

高度人材は、入国・在留手続が優先的に処理されます。

 

具体的には、「入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途」、「在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目処」と、他の在留資格と比べ行政手続き上、大きな恩恵を受けることができます。

 

まとめ

こちらの記事に記載の通り、高度人材には様々な恩恵があります。

 

しかし、高度人材ポイント計算表で70点以上を取得し、高度人材として認められることは容易ではありません。

 

また、高度人材は、自動的に移行されるものではないので、自己申告で申請を行わなくてはなりません。

 

そのため、高度人材に適合しているにも関わらず、申請を行っていない方も多くいらっしゃいます。

 

該当していることが予想される方は、高度人材に認定してもらうことで多くの恩恵を受けることができるため、今一度、高度人材ポイント計算表において、ポイント計算をされることをお勧めいたします。

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