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就労ビザを持っている人が会社を辞めたらどうするか

就労ビザを取得している方が会社を退職した場合は、ビザ(在留資格)の取り扱いに注意しなくてはなりません。

 

就労ビザでの滞在が認められるのは、前提として就労していることが求められるため、外国人が退職し無職となった場合には、就労ビザの活動と反していることになります(会社も責任を問われる可能性もあります)。

 

また、本人及び会社に一定の届出が必要となるなど、「知らなかった」では済まされない状況となってしまう可能性もあります。

 

そのため、就労ビザを有している方が退職した場合には、本人はもちろんのこと、会社側も注意が必要です。

 

会社を退職した場合に行う手続き(外国人)

会社を退職された外国人は、原則として、退職後14日以内に、出入国在留管理庁に「契約機関に関する届出」を行う必要があります。

 

また、退職後3か月間就労がない場合「在留資格(就労ビザ)の取消」の対象となるため、注意が必要です。

 

前述の通り、就労ビザは就労することが目的の在留資格なので、無職の状況が続き、なおかつ就職の意思がない場合には、就労ビザの活動目的に該当せず、在留資格取消の対象となります。

 

退職後すぐに日本を出国される際には、お手続きをされなくても責任を問われる可能性は少ないですが、再度日本にて就労されることを検討されていらっしゃる方は、今後のため早急にお手続きをされることをお勧めします(届出義務を果たしていない=日本の法律を守っていない、とみなされます)。

 

また、転職を希望される場合には、就かれる職種により在留資格(就労ビザ)を変更する必要がある場合もあります。

 

そのため、退職後日本での転職をご希望される方は、出入国在留管理庁への届出はもちろんのこと、在留資格を変更する必要があるかと検討される必要があります。

 

しかし、外国人本人が上記全てのお手続きを把握することは実質的に難しいかと思われますので、会社側が説明し、促すことが必要になります。

 

会社を退職した場合に行う手続き(会社)

会社側は、外国人の求めがあった場合には、「退職証明書」を交付する必要があります。

 

外国人が転職される際には、出入国在留管理庁に「退職証明書」を提出する必要があるため、退職後すぐに帰国される場合等を除き、発行を請求されることが多くなります。

 

「退職証明書」は、労基法第22条に従って作成する必要があるため、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由を記載し、交付します。

 

加えて、会社側にも出入国在留管理庁に外国人が退職した旨を届け出なくてはなりません。

 

しかし、会社側は、届出が努力義務(届出ることに努めること)なので、必須ではありません。

 

会社側の法的義務としては、外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行うことになります。

 

退職後のアルバイトは禁止

例えば、退職後に就労ビザの期間が残っている場合には、残りの期間をアルバイトをして過ごそうと考える方もいらっしゃるかと思われます。

 

しかし、就労ビザのまま、アルバイトを行うことは原則として禁止です。

 

退職後、就職活動を行いながらアルバイトを行いたい場合には、特定活動ビザに変更し、資格外活動許可を受ける必要があります。

 

退職後、就労ビザのままアルバイトを行っていることが判明した場合、最悪の場合には、就労ビザの更新や変更が許可されない可能性がありますので、十分注意が必要です。

 

会社が案内することが重要

就労ビザ(在留資格)は、細かな要項があり、また一定の届出義務も課されています。

 

そのため、日本人が要項を十分に確認したとしても、全てを把握することは難しい場合もあります。

 

つまり、外国人の方には、全てを把握することは、とてもハードルが高い状況です。

 

そのため、会社側(雇用していた)が、外国人に対して退職後の案内を行うことが重要です。

 

法令的には、会社側にそこまで行う義務は課されていないため、外国人が退職し、退職証明書発行及びハローワーク等への届出等を行えば、社会的な義務を果たせることになります。

 

 

しかし、十分に外国人に対して案内を行っていない場合には、外国人の次の就職先に迷惑をかけることも考えられ、また、日本国にとっても不利益を被る可能性があります。

 

会社側の案内が不十分(悪質)な場合には、今後、当該会社にて就労ビザの許可が難しくなることも予想されます。

 

出入国在留管理庁側としては、十分な外国人を受け入れる体制が整っていない企業に許可を与える必要はないためです。

 

そのため、会社側は、外国人を受け入れる企業の責務として、外国人の雇用について及び退職後の案内等のマニュアルを作成されるなど、適切な運営基盤を作ることが必要となります。

 

まとめ

就労ビザを持っている方が会社を辞めた場合には、本人はもちろん、会社側にも一定の責任があります。

 

実務的には、会社側に大きな責任がかかることはないのですが、あまりにも外国人の管理がずさんな場合には、当該会社の在留資格の許可が難しくなることも考えられます。

 

就労ビザを申請する際には、会社の情報書類も提出する必要があるため、会社側も適切な運営を心がけることが大切です。

 

そのため、外国人を雇用される企業様は、行政書士等の専門家を社内に置くこと、または顧問契約を結ばれることをお勧めいたします。

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