ビザの更新を忘れてしまった!手続きはどうなるの?特別受理ってなあに?
日本に住む外国人が、この後も日本に住みたいと思う場合、在留カードにある「在留期限」の3か月前から出入国在留管理庁にて在留資格(ビザ)の更新を申請します。
申請をこの在留期限までに行えば、申請の結果である更新の許可をこの在留期限までにもらえなくてもオーバーステイにはなりません。
あくまで申請を在留期限の日までに行うことが重要です。
しかし、ふっと気が付くと在留期限が数日過ぎてしまった!という場合、この時点でオーバーステイとなります。
このような場合、まずは入国管理局へ行き、どのような行動を取るべきか指示を受けます。
数日の遅れの場合
特別受理といい受付される場合があります。
この特別受理については入国管理法に規定がないのでケースバイケースとなります。
■ どうして遅くなってしまったのか(病気・入院や事故などの場合)
■ どの位遅くなってしまったのか
特別受理の場合、持っている在留資格を短期滞在に一旦変更し、その後またお持ちの在留資格に変更するという取り扱いになるようです。
1ヶ月程度遅い場合
特別受理は難しくなるようです。
1ヶ月程度遅い場合は住所登録している市町村役場より「あなたの在留資格は更新の手続きがされていないようなのですが」というような確認の連絡がいくようです。
この場合、出頭窓口にて在留特別許可のお願いをするようになります。
在留特別許可とは
本来であれば日本から「オーバーステイ」を理由に退去強制(日本国から追い出す手続き)されるべき外国人に対して,法務大臣が「あなただけ特別に」在留許可を受ける事ができる手続きです。
出頭窓口(関東圏)
お住まいの都道府県 |
出頭先 |
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,新潟県,山梨県,長野県 |
東京出入国在留管理局 6階 違反審査部門 東京都港区港南5-5-30 |
神奈川県 |
東京出入国在留管理局横浜支局 3階 審判部門 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 |
東京管内の入国管理局で出頭窓口があるのは品川駅からバスで行く東京入管(本局)と横浜支局のみとなります。
まとめ
こんな大変な思いは嫌ですよね。
特に永住資格を持っているお母さんの連れ子さんの在留資格更新を忘れてしまった!というケースの相談をよく受けます。
ビザは命です。
スマホのカレンダーにビザの更新期限を入れておくとうっかりを防げます。
結婚ビザ
結婚ビザ
離婚後のビザ
離婚後のビザ
子どものビザ
子どものビザ
認知された子の日本国籍
認知された子の日本国籍
在留特別許可
在留特別許可
就労ビザ
戸籍郵送取り寄せサービス