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日本の就労ビザの種類について

 

日本で就労される際に、就労ビザの取得が必要だと認識されていらっしゃる方も多いかと思われます。

 

上記のご認識でお間違いないのですが、厳密には、「就労ビザ」というビザ(在留資格)はありません。

 

就労ビザとは、就労することができる在留資格の総称を示すものであり、それぞれのお仕事に合わせて、異なる在留資格を取得する必要があります。

 

こちらの記事では、日本の就労ビザの種類についてご紹介しています。

 

就労ビザの種類について

在留資格は、2019年4月に特定技能の在留資格が増え、現在29種類あります(2019年5月現在)。

 

そのうち、就労が可能な、いわゆる就労ビザと呼ばれる在留資格は、19種類となります。

 

1 外交

 

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等が当てはまります。

 

外交は、外国の要人を受け入れる在留資格なので、他の在留資格と比べて、活動の制限が少ないことが特徴です。

 

また、就労ビザを取得している方のご家族は、原則として、「家族滞在」の在留資格を取得するのですが、外交を取得している方のご家族は、外交の在留資格を取得することができます。

 

2 公用

 

外国政府の職員等とその家族等が当てはまります。

 

フィリピン人の方で「(フィリピンではない)●●大使館勤務(現地スタッフ)」ということで、ドライバーさんや大使館内のコックさん、内部事務を仕事としている方もいます。

 

外交と同様に、公用を取得している方のご家族は、公用の在留資格を取得することができます。

 

3 教授

 

日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育の活動を行う方が当てはまります。

 

4 芸術

 

画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う方が当てはまります。

 

芸術の在留資格は、過去の実績(展覧会への入選等)及び、芸術活動での収入が求められるため、単純に日本で芸術活動をしたいという意欲のみでは、許可が難しくなります。

 

5 宗教

 

外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教、その他宗教上の活動を行う方が当てはまります。

 

外国の宗教団体から、または日本の宗教団体から社会生活を送る上で費用な報酬を受け取ることが、許可の要件となります。

 

宗教団体は、宗教法人登録されている場合、又は、登録されていない場合のどちらでもいいのですが、法人格がない場合は証明するのは困難です。

 

6 報道

 

外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う方が当てはまります。報道の在留資格を取得するためには、その活動内容が「社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材」であることが求められます。

 

7 経営管理 

 

企業の経営者・管理者等が当てはまります

 

経営管理は、一般的に許可が難しいとされているため、申請時には、日本での経営基盤等を明確に伝える必要があります。

 

8 法律会計業務

 

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士などが当てはまります。

 

つまり、法律及び会計、税務に関して、専門的な知識を有している方が対象となります。

 

9 医療

 

医師及び薬剤師、看護師等が当てはまります。

 

医療に携わる方全般の在留資格なので、理学療法士、作業療法士等の有資格者も当てはまります。

 

10 研究

 

政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う方が当てはまります。

 

研究の在留資格は、企業の商品の開発などは含まれず、ゼロから何かを生み出す研究職に就いていることが求められます。

 

11 教育

 

小・中・高等学校、その他の教育を行う教師などが当てはまります。

 

12 技術・人文知識・国際業務

 

システムエンジニア、技術開発・設計者などに関する業務を行う方が当てはまります。

 

技術・人文知識・国際業務は、他の在留資格と比べて業種の幅が広く、就労ビザの中で最も取得数が多い在留資格となっています。

 

技術は主に理系を専攻した方がエンジニアとして就労する場合や、ITエンジニアして就労する方が当てはまります。

 

人文知識に主に文系を専攻した方が総合職やデザイナーとして就労するケースが当てはまります。国際業務は通訳、翻訳など言語を使用する職が当てはまります。

 

13 企業内転勤

 

外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などから帰還を定めて派遣される方が当てはまります。

 

企業内転勤は、ご状況によって、非常に要件がわかりづらいため、必要に応じて行政書士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

14 興行

 

スポーツ選手、歌手、ダンサー、俳優などの活動を行う方が当てはまります。

 

興行の在留資格を申請する際には、明確に活動内容を入管に伝えることが重要となります。

 

15 技能

 

外国料理の調理師(コックさん)、パイロット、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する方が当てはまります。

 

16 技能実習 

 

技能実習は、日本の技術を該当国に伝えるという、国際貢献が目的の在留資格です。

 

技能実習は、1号2号3号に分かれており、熟練度によって1号から3号に移行していきます

 

技能実習は、失踪者も多く、問題も多いことが懸念されています。

 

17 高度専門職

 

高度専門職は、高度なスキルや高い学歴及び年収を有している方を優遇する在留資格です。

 

1号2号に分かれており、2号になると、在留期限がなくなるため、半永久的に日本に滞在することができます。

 

18 介護

 

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方が当てはまります。

 

19 特定技能

 

新設された在留資格となります。上記の介護職を含め、14業種(2019年5月現在)が対象となります。

 

日本の労働力不足を補う在留資格となります。

 

その他として、「特定活動」という在留資格があります。

 

これは、「日本での活動を特定されている」在留資格で、この中にEPA看護師、EPA介護福祉士、外国人家庭でのハウスキーパー(家事使用人)、外国人造船就労者などがあります

 

まとめ

就労ビザは、個々の活動目的に合わせて取得される必要があります。

 

それぞれの就労ビザにより、要件が異なるため、ご自身がその要件に適合している必要があります。

 

また、就労ビザの取得には、原則として専門卒以上(大卒が望ましいです)の学歴も必要となるため、その点も注意が必要です。

 

しかし、個々の案件により、申請要件及び書類が異なりますので、必要に応じて行政書士等の専門家へのご相談をお勧めいたします。

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