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妊娠したフィリピン人女性を日本へ呼びたい場合

海外にお住いの方から、フィリピン人の彼女(フィアンセさん)が妊娠した!というご相談を受けましたので、具体的な手続き方法についてシェアします。

 

ご相談内容

 

現在知り会って▼年目になるフィリピン人と●●国にて一緒に同棲しているのですが、幸いにも彼女が妊娠していることがわかりました。結婚の手続きをしたいのですが、コロナの影響でお互いの国に入国するのが厳しいため、●●国に滞在しております。

 

彼女は独身未婚で、結婚歴もありません。現在、結婚の為の書類、出生証明書や独身証明書などは手元にある状態です。

 

●●国では英語の先生として、在●●国2年目です。

 

私は日本語教育のボランティア活動を●●で行っております。

 

私に関してですが、未婚で結婚歴などはありません。

 

相談内容ですが、子供が生まれるにあたり、私たち未婚の状態で日本で彼女が出産することは可能なのでしょうか。

 

回答

 

お付き合いしている未婚の状態で妊娠している彼女が日本で出産することは、コロナの前であれば「短期滞在で入国し、出産は可能、でも保険証が使えないから高額の医療費請求が来る可能性がある」というのがお答えでしたが、現在コロナで入国ができません。

 

現在「結婚していない、妊娠している、出産していない」彼女の状態は、どの在留資格(日本に住むための資格)にもあてはまりません。日本人と結婚していれば「日本人の配偶者」、日本人の子供を養育する母であれば「定住者」が与えられる可能性がありますが、彼女は現在そのどちらにも当てはまりません。

 

豆知識:胎児認知は出産するまでは彼女にビザ的な部分でのメリットはありません。胎児認知したからといって長期滞在のビザ(在留資格)は与えられません。

 

こういったケースの場合、コロナ以前でしたら短期滞在(いわゆる観光ビザ)で入国し、その後日本で出産することはテクニカル的には可能でした。ただし、短期滞在で入国した彼女は「非居住者(日本に住んでいない人、すなわち在留資格がない人)」という扱いになるので、保険証を持つことができません。そうなると出産するための病院費用が100%自己負担となります。通常の分娩はもともと保険は出ないのですが、帝王切開になると医療費は高いですよー。

 

現在、コロナの関係によりこの短期滞在ビザについても発給が止まっています。

 

ですから今の状態のまま短期で入国することはできません。

 

今後、彼女が日本へ入国する可能性は2つあると思います。

 

出産前に胎児認知をして、国外で出産後子供は日本国籍を取得する。その後短期滞在で日本に入国し、定住者への在留資格に変更申請をする。

 

 出産後してお子さんの登録が終わった時点で「フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航するための査証」(こちらは在フィリピン日本大使館ホームページに案内のある査証となります。

 

●●国でこちらと同じ査証の申請ができるかどうかについては事前に大使館で確認の必要があります。現在コロナで短期滞在については申請できないことがほとんどなのですが、このビザについては大使館に事前に相談することで受け付けてもらえる可能性が高いです。

 

https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/000323850.pdf

 

日本に入国後、定住者の在留資格に変更申請をします。

 

弊所では、フィリピン人親が日本人との間の実子を同伴して渡航するための査証の書類作成支援を、日本に入国後の定住者への在留資格変更申請の書類作成と申請の代行を承ります。

 

彼女と結婚して、日本人の配偶者として在留資格認定証明書を申請して入国

 

 出産とは別に、彼女と結婚することにより彼女は日本人の配偶者の在留資格での滞在が可能になります。

 

必要な条件は

 

・戸籍謄本に結婚の事実が記載されていること

 

・在●●国フィリピン大使館へ婚姻の報告をすること(After the marriage, you need to make “Report of Marriage” at Philippine embassy in your country)

 

・PSA(フィリピン国家統計局)より婚姻の報告が取得できること(You need to provide “Report of Marriage” issued by Philippine Statistical Authority (PSA))

 

・身元保証人となる方(つまり質問者様)に日本で彼女を生活させていけるだけの収入があることの証明(原則は市役所から発行される課税証明書となります)の用意

 

・身元保証人となる方(つまり質問者様)が日本の収入があることの証明が用意できない場合、ご両親の収入証明が必要となります。

 

・ご両親の収入証明が用意できない場合、質問者様が先に日本に来て約6カ月程度収入の実績を作ってください。6月分の収入証明をもって申請となります。

 

以上、必要な書類などになります。

 

弊所では、日本人の配偶者の在留資格認定証明書の書類作成と申請の代行を承ります。

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