fbpx

トップページ > 情報ページ > 就労ビザから永住許可を申請する

就労ビザから永住許可を申請する

就労ビザとは、日本で就労できる在留資格の総称を示します。

 

つまり、就労ビザから永住許可を申請するまでの流れといたしましては

 

ご自身のお仕事に適合した在留資格(就労ビザ)を取得

 

→数年間、日本に滞在

 

→永住許可申請を行う

 

という流れになります。

 

就労ビザを取得するためには、原則として専門学校卒以上(大卒が望ましい)が必要なため、就労ビザから永住許可を申請する際には、大前提として一定の学歴及びスキルが求められます。

 

こちらの記事では、現時点で、就労ビザを取得されていらっしゃる事を前提としてご説明いたします。

 

永住許可申請の要件について

永住許可は、無期限で日本に滞在できる魅力的な在留資格です。

 

他の在留資格(高度専門職2号以外)は、原則として、在留期限が決められており継続的に日本での滞在を希望される際には、更新手続を行わなくてはなりません。

 

更新手続を行っても100%在留が許可されるわけではない事を鑑みると、永住許可は非常にメリットが多い在留資格となります。

 

しかし、多くのメリットを受けられる一方、厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

 

申請の大前提といたしまして、下記の要件を全て満たしている必要があります。

 国益適合要件

まず、申請人(外国人)に永住許可を取得させることによる国益が求められます。

 

つまり、申請人が永住許可を取得することにより、日本国にとって経済的・社会的にメリットがあるか

を審査されます。

 

具体的な国益適合要件といたしましては、原則的に10年以上継続的に日本に滞在していることが求められます。

 

ただし、上記期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。

 

引き続きの意味は、在留資格が途切れていないこと、また長期間に渡り日本を出国し不在になっていないことを意味します。

 

継続性を求められるため、数十年前に滞在していた事実と現在の滞在年数を合算することはできません。

 

また、日本の法令を犯していないことも求められます。

 

日本在留中に、懲役刑はもちろん、罰金刑などに問われず、健全に日本での生活を行っていることが重要です。この中に、交通違反も含まれます。

 

そのため、日本国の3大義務の一つである、納税義務(住民税・国民健康保険税・年金)も果たしている必要があります。

 

加えて、現在有している就労ビザの期間が、「5年」または「3年」である必要があります。

 

就労ビザは、一般的に5年及び3年、1年、3月のいずれかの在留期間が付与されます。

 

しかし、日本滞在当初は、1年、3月が付与されることが多く(在留期間の希望は申請できますが、希望通りにならないことも多くあります)

 

永住許可申請の「5年」または「3年」が付与されるためには、高いスキルや学歴、日本への貢献が必要となります。

 

 素行善良要件

素行善良とは、その名の通り、善良な市民として生活を行っているかを審査されます。

 

上記の国益適合要件と近い部分もございますが、日本国の法令に違反し風紀を乱す者は、こちらの要件に適合しないことになります。

 

日本の生活において、非難されることのない生活を行っていることが必要です。

 

 独立生計要件

独立生計要件とは、日本で生活を行える資力を有しているかを審査されます。

 

永住許可を取得した方は、今後日本での生活を行うことになるため、自身で生計を営むことが求められています。

 

生計を営む能力が十分に証明できない場合には、今後、生活保護などを受給することも予想され日本国によって不利益な人物と認識されてしまう可能性があります。

 

しかし、具体的にどのくらいの収入があれば良いということは公表されていません。

 

そのため、永住許可申請の際には、非常に頭を悩ます要件となります。

 

目安として、年収300万程度あれば要件は満たしているということが言われていますが、年収300万円では余裕のある生活は難しいとも判断されてしまうかもしれません。

 

また、外国に多くの扶養家族がいるような場合、注意が必要です。

 

そのため、申請時には、ご自身の年収と生活環境を明確に説明し独立して生計を立てられることを入管に伝えることが重要です。

 

上記年収ですが、世帯毎に審査されるため、お一人の年収が高くない場合には、もう一方の方がアルバイト等を行い家計を助けることができます。

 

永住許可申請について

永住許可は、一般的に4ヶ月程度審査の時間がかかります。

 

そのため、他の在留資格と比べて、審査期間が長く、慎重な審査が行われることになります。

 

つまり、上記申請要件に当てはまっていることはもちろん、正確に書類を準備し適切に申請手続きを行う必要があります。

 

また、永住許可申請においては、日本国への貢献に係る資料が求められています。

 

こちらは、必須の申請書類ではなく、あくまで任意での提出となるのですが申請書類一覧に記載があることを考慮すると、必ず提出をされることをお勧めします。

 

所属会社及び大学、団体等の代表者等が作成した推薦状であれば比較的取得が難しくないかと思われますので、永住許可申請に際して、ご準備ください。

 

まとめ

就労ビザから永住許可を申請する際には、大前提として、前述の要件を満たしている必要があります。

 

つまり、日本の法令に反さず、一定の収入を有しており、継続的な日本での就労が求められています。

 

そのため、申請要項のみを読み取ると、健全に日本での就労を行なっていれば永住許可申請を行うことができます。

 

しかし、申請が行えることと、永住許可が実際に許可されることは別問題です。

 

そのため、申請人が日本の国益になることを十分に証明する必要があります。

 

ご状況に応じて、必要書類が異なりますので、永住許可申請をご検討される際には行政書士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

無料診断受付中

認知された子の日本国籍

       

認知された子の日本国籍

就労ビザ

       

戸籍郵送取り寄せサービス