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就労ビザを取得する際の企業側の提出書類について

就労ビザは、就労が可能な在留資格の総称を示します。

 

つまり、申請者(外国人)それぞれの職種に該当した、就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

 

そのため、就労ビザを取得する際の企業側の提出書類は、外国人が取得を検討している就労ビザ(在留資格)によって異なるという形です。

 

しかし、就労ビザに共通した、提出書類についての考え方や提出書類があります。

 

こちらの記事では、その点を踏まえ、就労ビザを取得する際の企業側の提出書類についてご説明しています。

 

就労ビザを取得する際の提出書類についての考え方

前述の通り、外国人が取得を検討している就労ビザ(在留資格)によって、提出書類は異なります(提出書類につきましては、後述いたします)。

 

就労ビザを取得するための提出書類についての考え方ですが、就労ビザを取得するためには、原則として①学歴、②職歴、③受入企業の基盤、④受入企業での必要性についての要件を満たさなくてはなりません。

 

つまり、上記の要件を満たしていることを証明する書類を、提出する必要があるということです。

 

申請に必要な提出書類は、法務省のホームページに公表されているため、申請自体は、記載の書類をすべてご準備頂ければ行うことができます。

 

 

しかし、申請自体を行えることと、申請が許可されることは別問題です。

 

つまり、個々の事案に応じて、申請人の判断により、申請書類を追加でご準備いただく必要があるということです。

 

そのため、就労ビザを取得する際の提出書類についての考え方として、公表されている申請書類をすべて用意することと併せて、①学歴、②職歴、③受入企業の基盤、④受入企業での必要性の要件適合を証明できる提出書類を、個別に検討することが重要となります。

 

就労ビザの提出書類について

こちらの記事では、就労ビザ申請に際して、一般的に必要な提出書類についてご説明しています(在留資格により、提出書類の詳細は異なります)。

 

①在留資格認定証明書交付申請書(現在有している在留資格を変更して就労ビザを取得する際には、在留資格変更許可申請書)1通

在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)とは、その名を通り、就労ビザを申請する際の申請書となります。

 

出入国在留管理庁の窓口にて用紙が用意されていますが、法務省のホームページからダウンロードすることができるので、記入ミスがないよう、申請前に前もってダウンロードし、記入しておくことをお勧めします。

 

記入内容は、申請人の個人情報(名前及び住所等)及び学歴、受入企業の情報などを記入します。

 

記入内容自体は難しいものではありませんが、虚偽申請を疑われる可能性もございますので、記入内容は十分確認される必要があります。

 

②写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽及び無背景で鮮明なものを用意する必要があります。

 

写真に傷がある場合や本人が十分に確認できないもの、不鮮明な場合等には、申請が受理されない可能性もございますので、撮影時に注意することはもちろん、枚数に余裕を持つことをお勧めします。

 

しかし、出入国在留管理庁の窓口付近には、証明写真機があることも多いので、あまり気にされなくても良いかもしれません。

 

③企業のカテゴリー(4つのカテゴリーに分けられます)のいずれかに該当することを証明する文書

就労ビザは、上場企業や独立行政法人など、安定した基盤や公的な団体の場合には、カテゴリー1に該当し、提出書類が少なくなります。

 

また、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人は、カテゴリー2

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)は、カテゴリー3

 

いずれにも該当しない団体・個人は、カテゴリー4となります。

 

数字が少ないほど、提出書類が少ないのですが、一般的な中小企業様の場合には、カテゴリー3及びカテゴリー4に該当することが多いかと思われます。

 

④学歴及び職歴を証明する文書

学歴を証明する文書とは、申請人の学歴を証明する書類となります。つまり、卒業証書や成績証明書を準備する必要があります。

 

職歴を証明する文書とは、申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書等を示します。

 

⑤雇用契約書(カテゴリー3及び4)

こちらは、ご状況により異なりますが、申請人と受入企業の契約内容が示された書面を提出される必要があります。

 

⑥決算文書の写し(カテゴリー3及び4)

受入企業の前年度の決算文書の写しの提出が必要となります。カテゴリー1及び2に該当する企業の場合には、公的に経営基盤が認められているため、決算文書の写しの提出は、原則として不要となります。

 

まとめ

記述の通り、就労ビザを取得する際の企業側の提出書類は、個々の事案に応じて異なります。

 

また、就労ビザ(特に経営管理)は、簡単に取得できる在留資格ではありません。

 

就労ビザは、日本での就労を目的とした在留資格なので、一定の学歴や職歴、スキル等が求められ、日本国へ利益を与えられる人材であることが求められます。

 

つまり、日本の法令を厳守するという大前提はもちろんの事、日本の発展に貢献できる人材である必要があります。

 

また、受入企業側も十分な運営基盤が求められるため、申請人と受入企業が協力し、申請を行うことが重要となります。

 

ご状況に応じて、弊社にご相談くださいませ。

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